柏で後遺障害に関する弁護士へのご相談をお考えの方へ
1 柏駅2分の場所に事務所があります
弁護士法人心 柏法律事務所は、柏駅から徒歩2分の場所にあり、柏の方にとって足を運んでいただきやすい事務所かと思います。
また、交通事故による後遺障害のご相談は、お電話でのご相談も可能ですので、柏のご自宅から弁護士にご相談いただけます。
テレビ電話相談にも対応しておりますので、弁護士の顔が見える形でのご相談をご希望でしたら、こちらの相談方法をご利用ください。
また、当法人は、千葉駅から徒歩1分の場所に弁護士法人心 千葉法律事務所も設けておりますので、千葉方面へお勤めの方などは、こちらの事務所もご利用いただきやすいかと思います。
2 後遺障害について相談する弁護士の選び方
交通事故による後遺障害で弁護士へのご相談をお考えの際は、日頃から交通事故案件を集中的に取り扱っており、後遺障害申請にも詳しい弁護士に相談することが大切です。
なぜなら、後遺障害申請を行い、等級認定を受けられるのか、何級が認定されるのかは、損害賠償額に大きく関係してくるためです。
適切な損害賠償を受けるためには、適正な後遺障害認定の獲得が肝要ですので、適切な申請サポートを行うことができる弁護士をお選びください。
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後遺障害等級認定について
1 後遺障害等級の認定とは
後遺症とは、交通事故で怪我をした場合に、一定期間治療をしても治らない症状をいいます。
そして、後遺障害とは、簡単にいえば、後遺症のうち後遺障害等級の認定を受けることができ、その損害に対して賠償請求できるものをいいます。
では、後遺障害等級の認定とは、どのようなものなのでしょうか。
⑴ 認定機関
後遺障害等級は、法律に基づいて設立された「損害保険料率算出機構」という機関が認定しています。
具体的には、全国都道府県庁所在地に設置されている「自賠責調査事務所」が調査を行います。
⑵ 認定を申請する時期
後遺障害等級の認定を申請する時期は、医師により「症状固定」の診断がされた後です。
「症状固定」とは、医師がこれ以上治療しても良くならないと判断することをいいます。
症状固定と診断された場合には、医師に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を書いてもらいます。
この後遺障害診断書については、複数の科を受診していた場合は、それぞれの科で作成してもらう必要があるとされています。
そして、医師が作成した後遺障害診断書とその他の必要書類を提出して、認定を申請します。
⑶ 後遺障害として認定された場合に支払われるもの
後遺障害として認定された場合、その等級に応じて、逸失利益と慰謝料が支払われます。
逸失利益とは、本来であったら得られたはずの利益をいいます。
具体的には、後遺障害によって労働能力が損失したことによって、将来に生じるとみられる収入減のことです。
慰謝料は、交通事故によって受けた精神的・肉体的苦痛に対して支払われるものです。
逸失利益、慰謝料ともに、認定された等級に応じた金額で支払われるので、等級の認定の違いは、賠償額に大きく影響します。
2 後遺障害等級認定を申請する2つの方法
損害保険料率算出機構に対して後遺障害等級認定を申請する方法には、2つの方法があります。
その2つの方法とは、加害者側の保険会社が被害者に代わって申請する「事前認定」と被害者自らが申請する「被害者請求」という方法です。
⑴ 事前認定
事前認定は、交通事故の加害者側の任意保険会社を通して申請する方法です。
任意保険会社は、被害者に対して、任意保険会社で負担する賠償金と自賠責保険で負担するべき賠償金を一括して支払う場合が多いので、自賠責保険の後遺障害等級認定の有無や、該当する場合にはその等級を自賠責保険に事前に確認する必要があります。
したがって、加害者側の任意保険会社が被害者に代わって申請する「事前認定」という方法がありますが、次のようなメリットとデメリットがあります。
- ①メリット
-
•任意保険会社が被害者に代わって申請してくれるため、被害者本人にとっては手続きが楽である。
- ②デメリット
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•加害者側の任意保険会社が、早期に等級認定を行い、支払金額を確定するために行うものなので、損害保険料率算出機構に提出する書類などは必要最低限のものとなる結果、正しい等級の認定や認定そのものが受けられない場合がある。
•被害者本人の後遺障害等級についての正しい理解がないまま手続きが進行してしまうため、正しい等級で認定されているかどうかなどが分かりにくい。
⑵ 被害者請求
被害者請求は、被害者本人が直接申請する方法です。
まず、被害者は、交通事故証明書などから分かる加害者が加入している自賠責保険の会社に連絡をとり、後遺障害等級認定請求書などを入手します。
そして、必要書類が揃えば、加害者が加入する自賠責保険会社に提出するという手続きをします。
自賠責保険会社は、被害者から提出された書類を損害保険料率算出機構に送り、そこで等級認定の調査手続きが行われることになります。
なお、被害者請求には、次のようなメリットとデメリットがあります。
- ①メリット
-
•被害者が必要書類を揃えるので、本人の正しい理解のもとで手続きが進行できる。
•後遺障害等級が認定された場合には、被害者は、最終的な加害者側の任意保険会社との示談を待たずに、等級に応じた損害賠償金を自賠責保険会社から受け取ることができる。
- ②デメリット
-
•被害者本人が必要書類を揃えなければならず、手間や時間がかかる。
3 後遺障害等級認定を受けることができるか否かの違い
これまで、後遺障害等級認定の内容や手続きをみていきましたが、後遺障害認定を受けることができるか否かの違いは、どこにあるのでしょうか。
ここでポイントとなるのは、後遺障害等級認定は、すべて書面のみの手続きで行われるということです。
ですから、例えば同じ症状であったとしても、申請する書面の内容によって認定を受けることができるか否かの違いが生じてしまうこともあるということです。
また、後遺障害として認定を受けることが出来たとしても、書面の内容によっては、等級が違ってくることになります。
つまり、後遺障害等級認定を受けることができるか否かの違いは、提出する書類の内容にあるといえるでしょう。
加害者側の任意保険会社によって行われる事前認定では、被害者は書類について内容を理解しておらず、その結果十分な資料を揃えて申請できない場合も多く、認定の有無や等級の違いに大きく影響してしまいます。
また、被害者請求であっても、資料が不足していると、適正な後遺障害等級の認定を受けることができません。
そして、どちらの方法をとったとしても、適正な等級の認定を受けるために必要な検査などが抜けていれば、被害者側で医師に検査をお願いして、後遺障害診断書に記載してもらわなければならない場合もあります。
ですから、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、認定基準を満たすためにはどのような書類や検査が必要なのかをアドバイスしてもらう方が確実です。
交通事故の後遺障害を得意とする弁護士であれば、後遺障害等級の認定についても経験や知識が豊富である場合も多いので、後遺症が生じている場合には、そのような弁護士に相談することをおすすめします。
4 後遺障害等級認定について当法人にご相談を
もし、交通事故によって後遺症が生じてしまった場合には、加害者側の任意保険会社に言われるまま動くのではなく、必要な書類をしっかりと揃えて、後遺障害等級の認定を申請しましょう。
また、ご自身だけでなく、家族や友人などが交通事故による後遺症に悩まされている場合には、弁護士に依頼し、適正な後遺障害等級認定を受け、症状に応じた賠償金を得て少しでも今後の生活を安心して過ごせるようにしたいものです。
後遺障害等級認定についてお悩みの柏の方は、当法人へどうぞご相談ください。