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弁護士法人心 千葉法律事務所

後遺障害の申請方法について

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月9日

1 申請方法は2種類ある

交通事故被害に遭って身体の機能や神経等に障害が生じた場合、症状によって、後遺障害が認められることがあります。

交通事故による後遺障害等級の認定申請を行う場合、まず、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。

そして、必要書類とあわせて、相手方の自賠責保険会社に資料を提出します。

申請方法には、任意保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」という方法と、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」という方法があります。

事前認定は、相手方の保険会社の指示に従って必要資料を準備すれば、相手方の保険会社が手続きを行ってくれるため、それほど手間がかかりません。

しかし、相手方の保険会社に手続きを委ねる点について不安が残るといえます。

被害者請求は、申請に必要な資料を自分で準備する必要がありますが、提出する資料やその内容等を自分で確認することができるという点で、安心かと思います。

申請の準備についても、弁護士に依頼することで負担を減らすことができます。

2 適切な等級認定を受けるために

交通事故による後遺障害は、症状や程度によって、1級から14級までの等級に分けられています。

例えば、「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」は1級に、「1下肢を足関節以上で失ったもの」は5級に、「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」は7級に、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」は12級に、「局部に神経症状を残すもの」は14級に該当することになります。

これらの等級を認定する際は申請時の書類をもとに判断されますので、不備なく書類を揃えることが重要です。

後遺障害の申請をするにあたって、手間がかからない事前認定でいいと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、相手方保険会社が、適切な認定となるよう積極的に対応してくれるとは限りません。

もし提出資料の中に誤解を受けるような記載内容があったとしても、そのまま提出される可能性も考えられます。

そのため、提出する資料や内容を自分で確認できる被害者請求の方法で申請を行うことをおすすめします。

3 後遺障害の申請は弁護士にご相談ください

交通事故の後遺障害の申請にあたっては、見込まれる等級、それに応じた資料の準備など、専門的な知識やノウハウの有無が重要です。

当法人は、交通事故チームが数多くの後遺障害案件を扱っているほか、後遺障害の認定業務に携わったことのある者が社内に所属しており、後遺障害の申請に関する知識やノウハウを蓄積しています。

千葉にお住まいで、交通事故の後遺障害でお困りの方は、当法人までご相談ください。

認定される可能性がある等級を無料で診断するサービスも行っておりますので、こちらもお気軽にご利用いただければと思います。

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