弁護士費用特約がない場合のむちうちの相談に関するQ&A
弁護士費用特約がないと弁護士費用は自己負担なのですか?
弁護士費用特約に事故当時に加入されていて、保険料も問題なく納めていた方は、自分側の保険会社が1事故1被害者につき300万円(種類によっては上限金額が異なる場合があります)まで負担してくれます。
しかし、弁護士費用特約が使用できない方や未加入の方は、弁護士費用については自己負担となってしまいます。
事故後に弁護士費用特約に加入されても意味はありませんので、事故が発生する前に、加入しておくことをお勧めいたします。
むちうちの場合、弁護士費用で赤字になりませんか?
過失が少なくて、通院期間も短くない場合には、赤字にならないと思います。
だいたいの目安ですが、過失が0%であれば、通院期間が3か月以上あれば弁護士に頼むことで、弁護士費用を払ってもそれ以上に手取り金額は増える可能性があります。
過失が、10~20%程度あっても、通院期間が半年前後あれば、黒字になる可能性は十分にあります。
むちうちの相談は無料ですか?
当法人では、弁護士費用特約が使えない方は、原則相談料無料です。
もし、弁護士費用特約が使えることが判明した場合には、その保険会社に相談料を負担してもらうことはありますが、相談者の方に自己負担していただくことはないのでご安心ください。
相談回数が増えるたびに弁護士費用も増えていきますか?
当法人では、相談回数が増えることによって、弁護士費用が増えていくということはないのでご安心ください。
事故によりむちうちになりましたが、どのタイミングで弁護士に相談した方がいいでしょうか? 交通事故のケガが原因で会社を退職した場合、休業損害は認められないのでしょうか?