障害年金は家族がいると加算されますか?
1 障害年金の受給額が加算される場合があります
障害年金を受給される方が置かれている状況は様々です。
障害年金の制度は、ご家族構成等によって、受給額の加算がされる場合があります。
初診日にどの年金制度に加入しているかによって、加算されるかが異なりますので、こちらのページでは、どのような場合に加算がされるかについて順番に見ていきたいと思います。
2 障害基礎年金では子どもがいると加算される
病気やケガで初めて医師の診療を受けた日、初診日において国民年金に加入していた場合には、障害基礎年金を請求することができます。
この障害基礎年金については、子の加算という制度が設けられています。
18歳到達年度の末日までにある子、あるいは20歳未満で障害等級の1級または2級に該当する程度の障害の状態にある子が加算対象となります。
子どもが障害等級1・2級の程度にあるとされた場合には、20歳まで加算対象とされる期間が延びるというわけです。
加算対象となる子がいる場合、障害年金は、2人までは子1人につき年額22万4700円×改定率、3人目以降は1人につき年額7万4900円×改定率となります。
そのため、例えば、子どもが3人いる場合の加算額は、(22万4700円×2人+7万4900円×1人)×改定率=52万4300円×改定率となります。
改定率というのは、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて毎年度改定される数値です。
年度によって上記金額に改定率がかけられるため、正確な受給額は若干変動します。
3 障害厚生年金では配偶者がいる場合も加算される
初診日において厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金を請求することができます。
障害厚生年金に関しては、配偶者がいる場合の加算があります。
障害厚生年金は3級、障害手当金等もありますが、配偶者加給年金も子の加算同様、2級以上の場合が対象となります。
2級以上の場合には、障害厚生年金とあわせて障害基礎年金も請求できるため、障害の程度が2級以上であり、配偶者も子もいる場合には、上記の障害基礎年金の子の加算と合わせて、配偶者加給年金も加算されることになります。
配偶者加給年金については、やや細かい条件があり、配偶者が65歳未満であることや、年収や所得が一定の金額未満といった諸条件を満たしている必要があります。
金額は年間22万4700円×改定率となり、子の加算と同様、改定率により毎年若干の変動があります。
参考リンク:日本年金機構・障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
なお、老齢厚生年金(原則65歳から受給するいわゆる年金)については配偶者加給年金に関して特別加算という制度がありますが、障害厚生年金においてはこの特別加算はありません。
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