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弁護士法人心 千葉法律事務所

障害年金は家族がいると加算されますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2025年5月19日

1 障害年金の受給額が加算される場合があります

障害年金を受給される方が置かれている状況は様々です。

障害年金の制度は、ご家族構成等によって、受給額の加算がされる場合があります。

どのような場合に加算がされるか等について、順番に見ていきたいと思います。

2 障害基礎年金における子の加算

障害基礎年金については、子の加算という制度が設けられています。

18歳到達年度の末日までにある子、あるいは20歳未満で障害等級の1級または2級に該当する程度の障害の状態にある子が加算対象となります。

障害等級2級の程度にあるとされた場合、20歳まで加算対象とされる期間が延びるというわけです。

加算対象となる子がいる場合、障害年金は、2人までは子1人につき年額22万4700円(2人いる場合は2倍の44万9400円)、3人目以降は1人につき年額7万4900円(子3人の場合は44万9400円+7万4900円=52万4300円の加算)となります。

厳密には、年度によって上記金額に改定率がかけられるため、正確な受給額は若干変動します。

3 障害厚生年金における配偶者加給年金

障害厚生年金に関しては、子の加算の他に、配偶者がいる場合の加算もあります。

障害厚生年金は3級、障害手当金等もありますが、配偶者加給年金も子の加算同様、2級以上の場合が対象となります。

配偶者も子もいる場合には、上記の子の加算と合わせて受給額が増額されることになります。

配偶者加給年金についてはやや細かい条件があり、配偶者が65歳未満であることや、年収850万円又は所得655万5000円未満といった諸条件を満たしている必要があります。

金額は22万4700円となりますが、子の加算と同様、改定率により若干の変動があります。

なお、老齢厚生年金(原則65歳から受給するいわゆる年金)については配偶者加給年金に関して特別加算という制度がありますが、障害厚生年金においてはこの特別加算はありません。

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