ブラックリストとはなんですか?
1 ブラックリストとは
ブラックリストとは、一般的には、要注意人物の一覧表という意味で、英語ではHe is on the police blacklist.(彼は警察に睨まれている)というように使います。
しかし、債務整理の関係では、ブラックリストとは、通常、指定信用情報機関が有する信用情報のことを意味します。
指定信用情報機関は、割賦販売法に基づき経済産業大臣が指定した信用情報機関と、貸金業法に基づき内閣総理大臣が指定した信用情報機関がありますが、株式会社シー・アイ・シー(CIC)は両方の指定を受けています。
参考リンク:CIC・会社概要
前者はクレジット債務についての情報を、後者は貸金に関する情報を管理しています。
株式会社日本信用情報機構(JICC)は後者の指定を受けた信用情報機関です。
参考リンク・JICC・会社概要
なお、クレジットカード会社でも、クレジットカードでのキャッシングを提供し、またはカードローンを扱っている業者もありますので、クレジットカード会社のほとんどはJICCにも加盟しています。
2 利用者は誰でも登録されます
クレジットカードの申し込みを行う、または消費者金融会社に借り入れの申し込みを行うと、申し込みを受けた業者は、加盟している指定信用情報機関に信用情報の照会を行い、また契約をした場合はその情報を指定信用情報機関に登録します。
これは、業者が独断で行っているわけではなく、契約書等で申込者の同意を得て行っているもので、業者から交付された書類を確認してみていただくとその記載があるかと思います。
つまり、クレジットカードを所有している方は、全員、指定信用情報機関に所定の情報が登録されているということになります。
その意味では、信用情報をブラックリストと呼ぶのは正確ではありません。
3 なぜブラックリストと呼ばれるのか
信用情報がブラックリストと呼ばれるのは、返済を怠った場合や、弁護士等が債務整理で介入した場合に、その情報が登録されるためです。
これらの情報を事故情報と呼びます。
クレジットカードやカードローンの申し込みを行うと業者が審査のため信用情報の調査を行いますが、事故情報が登録されている場合は審査に落ちやすくなります。
なお、信用情報機関に登録を行うのはあくまでその機関に加盟しているクレジットカード会社や消費者金融会社となりますので、例えば友人からの借り入れの返済や税金の支払いを滞納していても、指定信用情報機関に登録されるわけではありません。
そのため、税金を滞納していても、信用情報に事故情報が登録されていなければ、クレジットカードの申し込みは可能です。
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