遺産分割の種類と遺産分割協議の流れ
1 遺産分割について
相続が発生した場合、遺産はそのままでは当然に各相続人に分割されるわけではなく、遺産分割が完了するまでは、各相続人が法定相続分の割合で遺産を共有することとなります。
遺産分割とは、このような遺産共有状態を解消し、各相続人に遺産を確定的に帰属させることをいいます。
2 遺産分割の種類
⑴ 指定分割
被相続人が遺言書を遺していた場合には、遺言書に従った分割がなされることになります(指定分割)。
⑵ 協議分割
一方で、遺言書がない場合に遺産分割を行うには、相続人全員で協議して決めることができます(協議分割)。
協議分割の場合には、相続人全員が参加し、分割内容について全員の合意があることが必要となりますので、相続人のうちの誰か1人でも反対をする場合には、遺産分割をすることはできません。
なお、分割をした遺産の中に預貯金が含まれる場合、一定金額までであれば、他の相続人の同意なく、預貯金を払い戻すことができます。
3 遺産分割協議がうまくいかない場合の対応方法
⑴ 調停分割
相続人同士の感情的な対立等から遺産分割協議が整わない場合、相続人は遺産の分割を家庭裁判所に求めることができます(調停分割)。
⑵ 審判分割
さらに、遺産分割調停も調わなかった場合、家庭裁判所において遺産分割の審判となります(審判分割)。
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