遺留分侵害額請求をお考えの方へ
特定の人物に遺産の分配が偏ってしまっているような場合、本来自分が受け取るはずだった遺産を取り戻すための手続きを取ることができます。
この手続きを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求を行い適切な金額の遺産を取り戻すためには、法律の知識が必要となりますので、まずは一度当法人にご相談ください。
相続の問題解決を得意としている弁護士が、遺留分に関するご相談に対応させていただきます。
お客様の遺留分侵害額請求をしっかりとサポートさせていただきますので、まずはお気軽に当法人までご連絡ください。
フリーダイヤルもしくはメールフォームからお問い合わせいただけます。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
千葉で遺留分にお悩みの方へ
千葉駅から徒歩1分の場所に事務所がありますので,どうぞお気軽にご相談にお越しください。遺留分のお悩みは,原則として相談料・着手金を無料でお伺いいたします。
遺留分が問題となる具体例
1 遺言書がある場合
遺留分が問題となるケースで最も典型的なケースは、遺言書が存在し、遺言書の内容が遺留分を侵害しているケースです。
例えば、遺産が1億円、相続人が長男と長女で、全ての財産を長男に相続させるという遺言がある場合には、長女は長男に対し、遺留分(法定相続分の2分の1×2分の1=4分の1)として2500万円を請求することができることになります。
一部遺言が存在する場合も、少し複雑ですが遺留分請求をする必要があるケースがあります。
1億円の不動産と2500万円の預貯金があるケースで、1億円の不動産についてのみ、遺言書に長男に譲るという内容が記載されていた場合の例をみてみましょう。
遺産の残部である2500万円を遺産分割協議書により長女が受け取るとしても、遺産全体の4分の1(1億2500万円×2分の1×2分の1)である3125万円に届かないため、遺留分を侵害している残部625万円を取得するためにはやはり遺留分を請求する必要があります。
2 生前贈与に対して遺留分を請求するケース(遺言書がない場合)
遺言書がない場合であっても遺留分を請求できるケースがあります。
それは、遺産よりも多額の生前贈与がなされているケースです。
例えば、遺産が1000万円の預金しかないケースで、生前に長男へと1億円の不動産が贈与されているケースでは、1億1000万円の4分の1である2750万円のうち、預金からは回収できない1750万円を、生前贈与に対する遺留分侵害があるとして請求できることになります。
令和元年7月以降の相続については、上記生前贈与の対象期間は原則として(遺留分侵害を認識していない限り)10年間に限られることとなりましたので、請求をする場合には注意が必要です。
3 遺留分についてはお早めにご相談ください
上記のいずれの場合であっても、遺留分が侵害されている可能性を認識してから1年以内に請求をしないと時効になってしまいます。
遺留分を侵害されているおそれがある方は、お早めに相続に詳しい弁護士にご相談ください。