千葉で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 千葉法律事務所

高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月9日

1 高次脳機能障害は当法人の弁護士へご相談を

交通事故で頭部に強い衝撃を受けると、高次脳機能障害を負う場合があります。

交通事故による高次脳機能障害を負ってお悩みの方や、高次脳機能障害による損害賠償の請求をお考えの方は、当法人までご相談ください。

当法人にご相談いただければ、弁護士が資料の作成等の手続きをサポートし、適切な損害賠償を受けられるようしっかりと対応させていただきます。

2 高次脳機能障害の相談はお早めに

高次脳機能障害を負うと、物忘れが多くなる、怒りっぽくなる、集中力が低下する等、様々な症状が表れます。

こういった症状によって、仕事ができなくなってしまう場合や、時には日常生活に支障をきたす場合もあります。

そうなれば、将来の生活にも大きな影響が生じます。

事故によって被ったこのような損害に対して、適切な損害賠償を受けられるようにするためには、妥当な後遺障害の等級認定を受けることが重要です。

そのためには、高次脳機能障害の程度をしっかりと説明する資料を作成する必要があります。

しかし、高次脳機能障害は骨折のような外傷と異なり、外見からでは障害の程度が分かりづらいため、障害の内容や程度を立証することが難しいケースもあります。

高次脳機能障害で適切な賠償を受けるためには、CT・MRI等の検査を受ける、日常生活の様子を記録する等して、早い段階から証拠を集めることが大切です。

まずは弁護士へ相談し、適切な賠償を得るためにはどのような書類が必要か、どのように手続きを進めていけば良いかについてアドバイスを受けることをおすすめします。

3 高次脳機能障害への対応を得意とする弁護士が対応

当法人では、在籍する弁護士が役割分担を行い、それぞれが自分の担当する分野の案件に集中して取り組むことで、各弁護士が自分の得意分野を持つことを努めています。

交通事故の案件を集中して取り扱い、高次脳機能障害への対応を得意とする弁護士が、相談者・依頼者の方のためより良い解決を目指します。

高次脳機能障害では賠償金の額も高額になりやすく、弁護士が介入するかどうかで受け取れる金額に大きな差が出ることも多いです。

高次脳機能障害にお悩みの方は、まずは当法人にご相談ください。

適切な賠償金額を無料で算定するサービスも行っておりますので、どのくらいの金額が見込めるのかを知りたい方、相手方が提示する金額に納得いかない方などは、お気軽にご利用ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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高次脳機能障害のご相談をお待ちしています

高次脳機能障害の等級認定の申請手続きや損害賠償請求について、事故案件を得意とする弁護士が対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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高次脳機能障害についていつ弁護士に相談するべきか

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年11月19日

1 可能であれば事故直後が望ましい

高次脳機能障害の症状は様々であり、記憶障害が生じる方や同時に物事をこなすことが難しくなる遂行機能障害、認知障害、性格が変化してしまう方などがいます。

そのうち一つだけ症状が生じる方もいれば、複数生じてしまう方もおり、ご家族であっても症状を正確に把握することが難しいことがあります。

特に、記憶障害が一時的なものなのか否か、性格変化の有無やその内容は見極めが難しいことが多いです。

そのため、事故直後から高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談したうえで、事故前の状況と事故後の状況の違いを正確に把握し、医師や看護師に適切な形で伝えることにより、高次脳機能障害の発覚が遅滞してしまうことを防止するとともに、医師に症状を正確に把握してもらうことにより、医師が作成する証拠を適切な内容にすることが大切です。

2 後遺障害申請前には必ず相談を

高次脳機能障害の後遺障害認定について、その等級を決定する場面においては、特に、神経系統の障害に関する医学的意見と日常生活状況報告書の内容が大切になります。

神経系統の障害に関する医学的意見は、被害者の症状や日常生活・社会生活における支障などを医師が記入する書類になります。

医師が被害者の症状や支障を正確に把握していない場合、実際の症状や支障よりも軽く記載されてしまうことがあるため、医師に作成を依頼する場合には、事前に後遺障害に詳しい弁護士に相談したうえで、医師に症状や支障を適切な形で伝えておくことが大切です。

また、日常生活状況報告書は、ご家族など被害者の症状を正確に把握している方が、被害者の日常生活状況を記載する書類ですが、記入者が書き慣れていることは少ないため、実際の症状よりも誤って軽く記入してしまうことも少なくありません。

そのため、日常生活状況報告書を作成する前に、後遺障害に詳しい弁護士に相談し、適切な内容の日常生活状況報告書を作成することが大切です。

高次脳機能障害で裁判をした場合の賠償金について

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月5日

1 高次脳機能障害の損害賠償金の内訳は様々

高次脳機能障害の損害賠償金の内訳としては、治療費、入通院交通費、休業損害、慰謝料などがあります。

また、場合によっては、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来介護費なども請求できるケースがあります。

高次脳機能障害で裁判をした場合の損害賠償金は、事案の内容や証拠の内容によって大きく異なりますが、その中でも後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は大きな金額差が生じやすいため、注意が必要です。

以下では、この2つの項目についてご説明いたします。

2 後遺障害慰謝料について

高次脳機能障害による後遺障害では、1級〜3級、5級、7級、9級が認定されることがあります。

後遺障害慰謝料は、その等級に応じて金額が異なり、具体的には以下の金額が目安となります(いわゆる赤い本)。

  • 1級 2800万円
  • 2級 2370万円
  • 3級 1990万円
  • 5級 1400万円
  • 7級 1000万円
  • 9級 690万円

3 後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益の金額は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算定することが一般的です。

後遺障害の等級によって労働能力喪失率が異なることが通常であり、それぞれ以下が目安となります。

  • 1〜3級 100%
  • 5級 79%
  • 7級 56%
  • 9級 35%

労働能力喪失期間は、基本的には、症状固定時の年齢から67歳までの期間とされますが、事案の内容等によって異なることもあります。

4 裁判における注意点

裁判所は、自賠責保険会社による後遺障害等級認定を尊重するため、自賠責保険会社による後遺障害認定の等級と裁判所が認定する等級は同じになることが多いです。

そのため、適切な賠償金を得るためには、自賠責保険会社による後遺障害認定において、適切な等級を得ることが大切になります。

等級が2つ異なると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計して1000万円以上異なることも少なくありません。

適切な賠償金を得るためにも、自賠責保険会社による後遺障害認定は大切です。

5 適切な等級を得るためには

適切な等級を得るためには、正しい知識と豊富な経験を備えた法律事務所に依頼することが大切です。

当法人は、後遺障害等級認定申請の審査機関である損害保険料率算出機構に在籍していた職員が在籍しており、このスタッフと連携して適切に対応できるよう体制を整えています。

適切な等級を得たいとお考えの方は、お気軽に、当法人にご相談ください。

高次脳機能障害について弁護士を選ぶポイント

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年11月28日

1 高次脳機能障害で弁護士を選ぶ注意点

高次脳機能障害は、後遺障害認定階級が複数にわたるなど、交通事故による障害の中でも特に専門性の高い分野の一つといえます。

また、交通事故の中では件数の多い案件ではないため、適切に取り扱うことができる弁護士も限られているといってよいでしょう。

そのため、高次脳機能障害に詳しい弁護士を探して相談することが大切になります。

2 適切に手続きを進めるために

そもそも高次脳機能障害は、これまで当たり前にできていた日常生活での動作ができなくなってしまったり、周囲から性格が変わってしまったなどと言われてしまうような深刻な障害です。

程度によって、非常に高額な損害賠償額になることがありますが、交通事故の被害に遭ったご本人では気付くことができない場合があり、周囲の指摘がなければ見過ごされてしまうことも少なくありません。

周囲の人たちですら、何があったのか分からず困惑してしまい適切な対応をすることができない場合もあります。

しかしながら、高次脳機能障害で適切な等級認定を得るためには、状況をしっかりと精査することや周囲の協力が必要不可欠になります。

あいまいなまま手続きを進めてしまうと、取り返しのつかない事態が生じてしまうこともあるため、まずは高次脳機能障害に詳しい弁護士を探して相談することが非常に大切です。

3 高次脳機能障害に詳しい弁護士を探す際のポイント

⑴ 取扱い件数

取扱いの件数が多いことはポイントの一つになります。

件数が多ければ、それだけ高次脳機能障害に関する知識・ノウハウが集積されていると考えられるからです。

⑵ 後遺障害の認定基準について

後遺障害の認定基準は、大部分が非公開となっています。

そのような中で、どの程度認定基準について把握できているかということもポイントとなります。

認定基準について把握できれば、妥当な認定を得るための適切な資料収集や主張を行うことができると考えられるからです。

当法人では、後遺障害認定機関の元職員が在籍しており、事故案件を得意とする弁護士と連携してサポートを行っております。

数多くの高次脳機能障害案件を適切に解決してきた実績がありますので、千葉にお住まいで、高次脳機能障害でお困りの際には、当法人までお気軽にお問い合わせください。

高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合の対応

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年11月18日

1 等級認定に不服があるときは

高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合には、異議申立てを行うことができます。

異議申立書を提出することにより、異議申立て手続きが進んでいくことになりますが、単に異議申立書を提出しただけでは結果が変わらないことが多いため、要点を押さえて手続きを行うことが大切です。

以下にて、異議申立て時の要点等についてご説明いたします。

2 異議申立ての要点

⑴ 適切な等級が認定されなかった理由を押さえる

まずは、適切な等級が認定されなかった理由を押さえることが大切です。

例えば、後遺障害等級3級3号は「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当する場合に認定されますが、3級3号が認定されるべき方であっても、5級2号(神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)しか認定されない方もいらっしゃいます。

この場合には、「終身労務に服することができない」とまではいえないことが、適切な後遺障害が認定されなかった理由になることが多いです。

⑵ 上記⑴の理由を踏まえて適切な証拠を準備する

次に、適切な等級が認定されなかった理由を踏まえて必要な証拠を準備します。

この際、前回の後遺障害等級認定申請の際に添付している証拠により適切な後遺障害等級が認定されるべき内容であれば、新たな証拠は添付せずに異議申立書を作成することもあります。

前記の本来3級が認定されるべき内容の事案において、前回の後遺障害等級認定申請に添付している証拠だけでは症状が「終身労務に服することができない」とまでは認定されるか不透明な場合には、その症状を証明するその他の証拠を準備することが考えられます。

例えば、要介護認定を受けている場合には要介護認定の記録やその他の日常生活状況に関する証拠などです。

その際、提出する証拠の記載内容が実際の症状とは異なる箇所がある場合には提出しない方が良いこともありますので、提出する証拠を精査することも大切です。

⑶ 適切な異議申立書を作成する

前回の後遺障害等級認定申請の際に適切な等級が認定されなかった理由を踏まえた上で、適切な異議申立書を作成することが大切です。

3 審査は損害保険料率算出機構が行う

後遺障害等級認定申請の審査は損害保険料率算出機構が行います。

後遺障害等級認定申請における認定基準のうち重要な部分は外部に公開されていないため、弁護士であっても、後遺障害等級認定申請に詳しくないことが多いです。

当法人では、損害保険料率算出機構に勤めていた職員が在籍しており、後遺障害等級認定申請をサポートしています。

また、高次脳機能障害を得意としている弁護士も多数在籍しています。

高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合には、お気軽に、弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。

高次脳機能障害における当法人の強みとは

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年10月29日

1 高次脳機能障害で大切なこと

高次脳機能障害による症状について適切な後遺障害等級が認定されるためには、認定のための要素を把握し、これに応じた適切な内容の資料を収集し、提出することが大切です。

当法人では、交通事故による高次脳機能障害について、適切な問題解決となるよう努めています。

高次脳機能障害でお悩みの方は、どうぞ当法人にご相談ください。

2 高次脳機能障害と認定されるための要件

自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)において、高次脳機能障害による後遺障害を審査する際に次の3つの要素を総合的に考慮するものとされています。

  1. ア 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(画像データ)があること
  2. イ 意識障害が生じたこと
  3. ウ 被害者に高次脳機能障害の症状が生じていること

⑴ 画像データについて

上記アについては、MRI画像やCT画像などによって証明されることが多いです。

高次脳機能障害の症状は、身近にいらっしゃる方であっても症状に気づくことが難しいことがあり(例えば性格変化などはとても分かりづらいことがあります)、事故から時間が経過して画像を撮影した場合には手遅れになってしまうこともあります。

とにかく、身近にいらっしゃる方が事故前と事故後での被害者の違いを細かく確認して主治医に伝え、少しでも高次脳機能障害の症状があるようであれば、できる限り早期に画像を撮影していただくことが大切です。

⑵ 意識障害について

上記イについては、医師が作成する「頭部外傷後の意識障害についての所見」やカルテ(診療録)の他に、救急搬送時の記録により、意識障害が生じていることを証明することが多いです。

⑶ 高次脳機能障害の症状について

また、上記ウについては、主治医が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」や被害者の生活状況をご存知の方が作成する「日常生活状況報告」により証明されることが多いです。

上記「日常生活状況報告」では、項目ごとに、何ら問題がない状態を0、最も支障がある場合を4として、被害者の行動上の障害の程度を把握するための記載欄が設けられています。

上記「神経系統の障害に関する医学的意見」において、被害者の適切な症状を医師に記載していただくためにも、日々の診察での言動はとても重要で、身近にいらっしゃる方のサポートも影響することが少なくありません。

適切な書面を作成するためにも早い段階で高次脳機能障害に詳しい弁護士にアドバイスを受けておくことが大切です。

3 当法人の強み

自賠責保険会社による後遺障害認定の認定基準のうち重要な部分は外部に公開されていない情報であり、交通事故を集中的に取り扱う弁護士であっても後遺障害の認定基準に詳しくない弁護士も少なくありません。

当法人には、高次脳機能障害が問題となる事案についての豊富な経験を有する弁護士が在籍するだけではなく、自賠責保険において、高次脳機能障害を含め、実際に後遺障害の認定に携わった経験を有する損害保険料率算出機構に勤めていた元職員が在籍しています。

同職員との連携により、後遺障害として認定されるための書類の内容確認や、提出すべき証拠について、より専門的かつ実践的に対応できる点が、特に、当法人の強みとなっています。

適切な高次脳機能障害の賠償を得るために大切なこと

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年10月2日

1 高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害は、事故等で頭部に大きなダメージを受けたことで、脳に損傷が生じ、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが生じる障害のことです。

具体的な症状としては、交通事故前にはなかったのに、意思疎通が難しくなる、激しい物忘れがある、理由もない衝動的な行動をするようになる、自傷行動や情動運動をしてしまう、情緒不安定になるなど、様々です。

2 認定される可能性のある後遺障害等級

高次脳機能障害によって認定される可能性のある後遺障害等級は、以下のとおりとなります。

等級が一つ違うだけでも、賠償金の額には大きな差が生じますので、適切な等級認定を受けることが重要です。

  1. ①1級1号:常時介護を要するもの
  2. ②2級1号:随時介護を要するもの
  3. ③3級3号:終身にわたり、およそ労務につくことができないもの
  4. ④5級2号:終身にわたり極めて軽易な労務のほか服することができないもの
  5. ⑤7級4号:労働能力が一般平均以下に明らかに低下しているもの
  6. ⑥9級10号:就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

3 適切な賠償を得るために大切なポイント

高次脳機能障害で適切な賠償を得るために非常に重要となるのが、事故前から被害者を知っている方による、具体的にどのような変化が生じたのかという証言です。

高次脳機能障害は、頭部への衝撃により現実に起こりうるものであるということは知られてきているところではありますが、これを立証することは容易ではありません。

なぜなら、客観的に明らかな怪我と異なり、高次脳機能障害は、一見何の傷病も患っていない普通の人であるように見えるケースもあり、その人の人格が本当に変わってしまったのかどうか、記憶能力の低下があるのかどうか、客観的な判断が難しいからです。

これを立証するため、日常生活に関するご家族の報告書や、医師に記載してもらう診断書において、いかに矛盾なく、事故前と事故後でどのような変化が起きてしまったのかを詳細に記述していく必要があります。

とはいえ、具体的にどのように資料を作成したりすればいいのか分からない方も多いかと思います。

高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談し、等級認定のポイントについてサポートを受けながら進めていくことをおすすめします。