千葉で弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 千葉法律事務所

子どもがむちうちになった場合の注意点

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月2日

1 はじめに

ご家族で車に同乗して移動中、追突事故に遭った場合など、お子様もむちうち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)になることがあります。

子どもがむちうちになった場合、どのようなことに気をつけたら良いか、ご説明いたします。

2 大人とは異なる理由により、むちうちを悪化させてしまう可能性があること

⑴ 就学前のお子様の場合

就学前のお子様の場合、自身の症状を言葉にして伝えることが難しいことが多いです。

このため、事故の後、普段と違う異常な状態(元気がない、首の動きが少なくなる、頸部や腰部を触ると痛み・熱感があるなど)があった場合は、整形外科を受診してください(小児科医は、むちうち症は専門外となるため)。

ご家族の方がむちうち症になったのであれば、お子様にもその可能性があると考えて、お子様も一緒に受診するのがよいでしょう。

⑵ 就学後のお子様の場合

自身の症状を言葉で伝えることができるようになる反面、友達と遊ぶなどして、安静が必要なときにじっとしていることができないことがあります。

ご家族の方が、学校関係者にむちうちであることを伝えるなどして、けがに配慮してもらうようにする必要があります。

3 治療期間が短くて済む場合があること

お子様の方が、大人に比べ身体の柔軟性があるためかもしれませんが、大人に比べ、症状が軽かったり、早く治る場合があります。

ただし、その場合でも、保護者の方が独断で判断するのではなく、治療の終了時期について、医師と相談するようにしてください。

4 整骨院の利用について

子に対する施術の効果については、不明な部分が多いようです。

また、整形外科での治療に加え、整骨院での施術もする必要があるかについて、争いとなることがあります。

裁判で争いとなった場合、一般的には「医師の指示、同意があれば、整骨院での施術を必要なものと認める」とされていることから、整骨院の利用をお考えの場合、医師に確認するようにしてください。

5 損害賠償請求について

大人と同じく、治療費や慰謝料を請求できます。

子が年少であり、通院のためにご家族の付添を必要とした場合は、付添のための交通費や、費用(一般的な基準(裁判・弁護士が関与しての示談)は1日当たり3300円。自動車賠償責任保険の基準では2100円)を請求することができます。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ