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弁護士法人心 千葉法律事務所

個人再生をするとクレジットカードの家族カードはどうなりますか?

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月19日

1 家族カードに与える影響

個人再生を行うことがクレジットカードの家族カードに与える影響を検討する際には、まず、ケース分けをする必要があります。

個人再生を行う方(Aさんとします)が契約しているクレジットカード会社から家族カードの発行を受け、それを配偶者等(Bさんとします)が利用しているとします。

その家族カードは、カードの名義人がBさんになっていたとしても、BさんではなくAさんの経済的信用に基づいて発行されたものになります。

したがって、Bさんが家族カードを利用したことにより発生した債務の債務者はAさんになります。

そのため、Aさんが弁護士に個人再生を委任し、弁護士がクレジットカード会社に受任通知を送付すると、Aさんがそのクレジットカード会社から交付を受けて利用しているクレジットカードはもちろん、家族カードの利用もできなくなります。

家族カードを利用していたBさんが今後もクレジットカードを利用したいと思った場合、Bさん自身の経済的信用に基づいてクレジットカードの新規発行の申し込みをする必要があります。

2 個人再生を行う方が家族カードを利用する場合

上記とは反対のケースとして、Bさんが契約しているクレジットカード会社から交付を受けた家族カードをAさんが利用している場合を考えます。

その家族カードは、カードの名義人がAさんになっていたとしても、Bさんの経済的信用に基づき発行されています。

家族カードを利用したことにより発生した債務の債務者はBさんになるため、Aさんが個人再生を弁護士に委任し、信用情報に事故情報が登録されたとしても、Aさんの家族カードはそのまま利用することができます。

また、Aさんが個人再生を弁護士に委任した後に、BさんがAさんの家族カードの発行申請をした場合、Aさんの経済的信用は関係なく、Bさんの経済的信用に基づいて家族カードの発行を受けることができます。

なお、AさんとBさんが夫婦の場合、Aさんの個人再生手続きにおける履行可能性の判断においては、Bさんの負債とその返済額も考慮されることになります。

そのため、家族カードの利用(とくにリボ払いでの利用)には慎重になったほうがよいと言えます。

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