会社に秘密にして個人再生をすることはできますか?
1 個人再生を秘密裡に行いたいケース
個人再生を他人に知られずに秘密裡に行いたいというケースでも最も多いのは、配偶者に知られたくない、というものです。このような場合、そもそも配偶者は借金の全部または一部を知らないことが多いです。
夫婦の場合、家計収支は一緒であることが多いところ、個人再生は返済を前提とした債務整理の手段のため家計収支の見直しが必須で、また任意整理と異なり家計表の作成や配偶者の収入資料の提出など、配偶者の協力が必要な作業等もありますので、配偶者に秘匿して個人再生を行うのはハードルが高くなります。
しかし、勤務先については、協力して家計収支を見直すというようなことはありませんので、個人再生を行うことを積極的に勤務先に伝える必要はなく、個人再生を行っているという事実が知られるのは以下のようなケースになります。
2 会社に対して負債を負っている場合
個人再生手続きでは、任意整理と異なり、全ての負債が手続きの対象となります。そのため、会社に対して負債を負っている場合、弁護士への手続きの委任と同時に会社への返済もストップしなければならず、また会社も再生債権者として個人再生手続きに関与することになります。
そのため、会社に対して負債を負っている場合は、会社に知られずに個人再生を行うことは難しく、会社への返済が終了するまで頑張る必要があります(ただし、偏頗弁済にならないように注意する必要があります)。
なお、ここでいう会社に対する負債ですが、典型的には会社からの借り入れがこれに当たりますが、横領した会社のお金を分割して会社に返済しているような場合も該当します(会社に対する損害賠償債務になります)。
3 個人再生で必要になる資料を会社に発行してもらう必要がある場合
個人再生で提出が必要になる書類のうち、会社が発行するものは、給料明細、源泉徴収票、退職金に関する書類などになります。
このうち、給料明細や源泉徴収票は、紛失していたとしてもすぐに再発行してくれる会社も多く、また最近ではデータで交付するケースも増えていますので、準備には通常問題は生じません。
しかし、退職金に関する書類、とくに退職金見込額証明書を取得する場合は、担当者から使用目的を追及されるなど苦労される方もいらっしゃいます。
ただ、使用目的を追及されたとしても、適切に対応すれば、個人再生について知られることはまずありません。
なお、退職金規程等で退職金の金額が容易に計算できる場合は、その退職金規程等の資料と計算式を記載した書面を提出すれば問題ありません。
退職金規程等は、通常は容易にコピーの取得が可能です。
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