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弁護士法人心 千葉法律事務所

個人再生をするとクレジットカードの家族カードはどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年2月29日

1 家族カードに与える影響

個人再生を行うことがクレジットカードの家族カードに与える影響を検討する際には、まず、ケース分けをする必要があります。

個人再生を行う方(Aさんとします)が契約しているクレジットカード会社(甲社とします)から家族カードの発行を受け、それを配偶者等(Bさんとします)が利用しているとします。

その家族カードは、カードの名義人がBさんになっていたとしても、BさんではなくAさんの経済的信用に基づいて発行されたものになります。

したがって、Bさんが家族カードを利用したことにより発生した債務の債務者はAさんになります。

そのため、Aさんが弁護士に個人再生を委任し、弁護士が甲社に受任通知を送付すると、Aさんが甲社から交付を受け利用しているクレジットカードのみならず、家族カードの利用もできなくなります。

家族カードを利用していたBさんがクレジットカードの利用を必要とする場合は、Bさん自身の経済的信用に基づいてクレジットカードの新規発行の申し込みをする必要があります。

2 個人再生を行う方が家族カードを利用する場合

上記とは反対のケースとして、Bさんが契約しているクレジットカード会社から交付を受けた家族カードをAさんが利用している場合を考えます。

その家族カードは、カードの名義人がAさんになっていたとしても、Bさんの経済的信用に基づき発行されています。

家族カードを利用したことにより発生した債務の債務者はBさんになるため、Aさんが個人再生を弁護士に委任し、信用情報に事故情報が登録されたとしても、Aさんの家族カードはそのまま利用することができます。

また、Aさんが個人再生を弁護士に委任した後に、BさんがAさんの家族カードの発行申請をした場合、Aさんの経済的信用は関係なく、Bさんの経済的信用に基づいて家族カードの発行を受けることができます。

なお、AさんとBさんが夫婦の場合、Bさんの負債とその返済額は、Aさんの個人再生手続きにおける履行可能性の判断において考慮されることになりますので、家族カードの利用(とくにリボ払いでの利用)には慎重になったほうがよいでしょう。

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