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弁護士法人心 千葉法律事務所

主婦でも任意整理できるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年7月21日

1 任意整理について

任意整理は、返済条件の変更を目的として消費者金融会社やクレジットカード会社と個別に交渉し、合意を行う手続きです。

毎月の返済金額を減額することで、債務整理の目的を達成することができます。

変更の内容は、通常、合意時点での負債総額を3年から5年程度で分割返済するというものになります。

このように、任意整理は、返済することを前提とした債務整理の手続きとなりますので、任意整理を行うのは通常、安定した収入のある方になります。

2 収入がない場合は

債務整理が必要な方に収入がない場合は、通常、自己破産を選択することになります。

収入がなく生活保護を受給している場合は、保護費を返済に充てることはできませんので、債務整理を行う場合は必ず自己破産を選択することになります。

しかし、負債は必ず自分の収入で返済しなければならない、というルールはありませんので、収入がない方でも、返済原資を調達できるのであれば、返済を前提とする任意整理を行うことも可能です。

3 主婦の場合

収入のない主婦の方の場合、銀行カードローンや消費者金融の借り入れを利用することは難しいと思いますが、クレジットカードの作成は可能な場合があります。

また、結婚前(働いているとき)に持っていたローンカードやクレジットカードを結婚後に利用することもあり、また、結婚前からこれらの負債がある場合もあります。

主婦の方に消費者金融やクレジットカードの負債がある場合、夫に収入があり、夫の収入で返済ができるのであれば、任意整理を行うことは可能です。

ただ、主婦の方にこれらの負債がある場合、夫には話していないケースも多く、夫の収入は十分あっても、夫から毎月渡される生活費のみでは任意整理を行っても返済が厳しいという場合があります。

このようなケースは、夫と交渉して毎月の生活費として渡してもらう金額を増額してもらうか、または借金について夫に正直に話をして任意整理への協力を依頼するなどして返済原資を確保する必要があります。

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