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弁護士法人心 千葉法律事務所

おまとめローンと任意整理では、どちらが有利ですか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年6月26日

1 返済が少し厳しくなってきた場合の対応

例えば、A社からの借入金が50万円、B社からの借入金が70万円、C社からの借り入れが90万円、いずれの業者も約定利率は18%で、毎月の返済額は、A社が2万円、B社が2万5000円、C社が3万円とします。

毎月の返済額は合計7万5000円ですが、収入の減少や支出の増加により返済が少々厳しくなってきた場合、取り得る手段としては、おまとめローンの利用と、任意整理が考えられます。

2 おまとめローン

例えば、おまとめローンを提供している金融機関から210万円を約定利率12%で借り入れ、A社、B社およびC社の債務について完済すれば、利率は12%になりますので、通常、月々の返済額は減ります。

また、おまとめローンの利用は債務整理ではありませんので、信用情報に事故情報が登録されることもありません。

しかし、おまとめローンを利用しても年利12%の利息の支払いがありますので、任意整理を行う場合よりは、毎月の返済額は多くなることが通常ですし、総返済額も多くなります。

また、おまとめローンを組んでA社等の債務を完済した後に、再度A社等から借入れを行ってしまうケースもよくあります。

この場合、再び返済ができなくなるのは時間の問題となり、結局債務整理をすることになってしまいます。

任意整理であれば、信用情報に事故情報が登録されますので、新たに借入れをして返済額を増やしてしまうことはありません。

3 任意整理

任意整理の場合は、通常、交渉により将来利息は0%となりますので、月々の返済額もおまとめローンの場合より少なくなることが多いです。

また、総返済額もおまとめローンより少なくなります。

しかし、信用情報に事故情報が登録されるため、新たな借入れ等を行うことが困難となります。

特に、今後住宅ローンを利用して自宅を購入する可能性がある方の場合には、事故情報が登録されていると住宅ローンの審査を通ることが厳しくなりますので、できるだけ債務整理は避けたほうがよいと言えます。

4 借金への対応は弁護士にご相談ください

以上のとおり、おまとめローンと任意整理にはそれぞれメリット・デメリットがありますので、状況に応じて使い分けることが重要になります。

当法人には、借金に関するお悩みの解決を得意とする弁護士がいます。

任意整理をした場合にどのような返済額になるかということをご説明させていただくことができますので、迷われている方もまずは当法人までご相談ください。

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