相続放棄をするときに気をつけるべきポイントはなんですか?
1 誰が相続人になるか
⑴ 例えば、Aに子Bがいて、Bにも子C(Aから見ると孫)がいる場合、Aが死亡する前にBが死亡していた場合、CはAの相続人になります。
これを代襲相続といいます。
しかし、Aが死亡した時点でBが存命の場合、Bが相続放棄をしたとしても、Cは相続人にはなりません。
⑵ ⑴の事例で、Aに父甲と母乙がおり、甲の母である丙(Aから見ると祖母)と乙の父である丁(Aから見ると祖父)が存命の場合、Aが死亡して子のBが相続放棄をした場合、Aに他に子(実子のほか養子も含みます)がいなければ第1順位の相続人はいなくなりますので、第2順位である甲と乙が相続人になります。
第2順位の相続人は被相続人の直系尊属ですが、親等が近い者から相続人になりますので、まず甲と乙が相続人になります。
このケースで甲と乙が相続放棄をした場合、甲と乙の次にAと親等の近い直系尊属が相続人になります。
つまり、Aの祖母である丙と祖父である丁が相続人になります。
丙と丁も相続放棄すると、Aの直系尊属は全員相続人ではなくなりますので、第3順位であるAの兄弟姉妹が相続人になります。
この点については、専門家でも誤解している場合がありますので(甲と乙が相続放棄をしたらAの兄弟姉妹が相続人になるとの誤解)、注意が必要です。
2 相続放棄をした者の管理義務
⑴ Aさんは死亡したBの唯一の相続人で、Bは、不動産は所有していなかったものの、車を2台所有しており(2台あわせて時価100万円程度で、Bの死亡後車の鍵はAが保管しているとします)、また、クレジットカードの残高が50万円残っていることが判明していたとします。
このケースでAさんは、Bさんに他にも負債があるのではないかと思い、弁護士に相談せず急いで家庭裁判所で相続放棄の手続をしてしまいました。
しかし、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければな」りません(民法940条)。
つまり、Aさんは、Bさんの車2台について保管義務を負い、保管場所を第三者から借りる場合は、その第三者に賃料を支払わなければなりません。
この保管義務を免れるには、相続財産管理人選任の申立てをしなければなりませんので、その費用が必要になります。
⑵ このケースで、もしAさんが弁護士に相談していれば、弁護士は、まず信用情報機関から信用情報を取り寄せ、クレジットカードや消費者金融に負債があるかどうか調査することをアドバイスしたでしょう。
Bさんの通帳のお金の動きを見れば、信用情報ではわからない負債についてもある程度わかります(定期的に特定個人への振り込みがある場合等)。
調査の結果負債がそれほどなく、相続財産管理人を選任するよりも相続した方が有利な場合は、弁護士は、Aさんに相続人として車の処分や負債の返済を行うことをアドバイスしたでしょう。
相続放棄をお考えの場合には、弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
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