相続放棄をお考えの方へ
1 相続放棄とは
相続放棄とは、遺産のすべてを一切相続しないものとするための手続きです。
ご家族がお亡くなりになって相続が始まったが、遺産の中に多額の借金が含まれる場合や、亡くなった方と疎遠になっていた等の理由から財産を受け継ぎたくない場合には、相続放棄を検討することになります。
相続放棄をした場合、現預金や不動産といったプラスの遺産も、借金や保証債務といったマイナスの遺産も、すべて相続しないことになります。
2 相続放棄の手続き
相続放棄をするためには、家庭裁判所に申立てをして手続きを行います。
この申立ては、原則として相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行わなければならないため、注意が必要です。
相続放棄の手続きのためには戸籍等の書類を集めなければなりませんが、事情によっては多数の戸籍を集めなければならず、予想以上の時間と手間がかかってしまうケースもあります。
さらに、亡くなった方の資産・負債の状況が分からず、相続放棄すべきかどうか判断することが難しいなど、まず財産の調査から始めなければならないケースもあります。
このように、相続放棄の手続きは速やかに進めることが望ましいかと思いますので、ご検討の際はお早めに弁護士にご相談いただき、手続きの流れや期間の見通しなどについてアドバイスを受けられることをおすすめします。
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相続放棄のメリット・デメリット
1 相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することにより、遡って相続人でなかったことにする手続です。
2 相続放棄のメリット
相続放棄をすることで、亡くなった方に借金があっても、相続人が借金を負うことはなくなります。
亡くなった方が債務超過である可能性がある場合には、積極的に相続放棄を検討するべきです。
遺産がいらないというだけであれば、遺産分割協議書に取得遺産0円で判子を押すという手もありますが、借金があるケースですと、遺産を取得していないにもかかわらず、債務について支払いを要求される可能性がありますので、慎重に判断をしましょう。
また、相続放棄のメリットとして、契約によって直接取得できる生命保険金等、相続放棄をしても取得できる権利は存在するという点も挙げられます。
3 相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットは、当然ではありますが、遺産を取得できないということです。
特に注意すべきなのは何か遺産を取得してしまったり、処分をしてしまったりすると、相続放棄が無効になってしまうことです。
亡くなった方の預貯金を取得することはもちろん許されませんし、家の中の残置物を処分する際も、財産的価値があるものが含まれていないか、よく考えて処分をしなければなりません。
また、遺産を取得できないという相続放棄のデメリットが一番顕在化するのは、亡くなった方の持ち家が存在するケースで相続放棄をしてしまうと、家に住む権利が確保されないということです。
相続財産管理人を選任して、場合によっては多少安めに買い受けることができるケースもありますが、全ての財産を放棄するか、取得するかの2択であるという硬直性が、相続放棄のデメリットであるといえるでしょう。
このデメリットを軽減可能な、限定承認(遺産の範囲で借金を支払い、余った部分は取得できる)という方法は、破産と類似の手続であり、全ての財産を整理し、処分していく手続で、費用も時間もかかるため、あまり利用されていないのが実情です。