相続放棄をお考えの方へ
相続財産の中に負債が含まれている場合などに,相続放棄を考える方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄の手続きをサポートしてほしいという方や,本当に相続放棄をおこなうべきなのか相談にのってほしいという方などは,一度当法人までご連絡ください。
スタッフがお悩みの概要をお伺いした上で,弁護士との相談日程等を調整させていただきます。
相続放棄のお悩みであれば,事務所にお越しいただいて弁護士と直接お話ししていただく方法のほか,お電話でのご相談も受け付けております。
いずれの相談方法であっても,相続のお悩みを得意としている弁護士が対応させていただきますので,どうぞ安心してお悩みをお話しください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
千葉にお住まいの方へ
当法人は千葉駅の近くに事務所を設けております。お仕事帰りなどにもお立ち寄りいただきやすい立地かと思いますので,お気軽にご来所ください。
相続放棄のメリット・デメリット
1 相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することにより、遡って相続人でなかったことにする手続です。
2 相続放棄のメリット
相続放棄をすることで、亡くなった方に借金があっても、相続人が借金を負うことはなくなります。
亡くなった方が債務超過である可能性がある場合には、積極的に相続放棄を検討するべきです。
遺産がいらないというだけであれば、遺産分割協議書に取得遺産0円で判子を押すという手もありますが、借金があるケースですと、遺産を取得していないにもかかわらず、債務について支払いを要求される可能性がありますので、慎重に判断をしましょう。
また、相続放棄のメリットとして、契約によって直接取得できる生命保険金等、相続放棄をしても取得できる権利は存在するという点も挙げられます。
3 相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットは、当然ではありますが、遺産を取得できないということです。
特に注意すべきなのは何か遺産を取得してしまったり、処分をしてしまったりすると、相続放棄が無効になってしまうことです。
亡くなった方の預貯金を取得することはもちろん許されませんし、家の中の残置物を処分する際も、財産的価値があるものが含まれていないか、よく考えて処分をしなければなりません。
また、遺産を取得できないという相続放棄のデメリットが一番顕在化するのは、亡くなった方の持ち家が存在するケースで相続放棄をしてしまうと、家に住む権利が確保されないということです。
相続財産管理人を選任して、場合によっては多少安めに買い受けることができるケースもありますが、全ての財産を放棄するか、取得するかの2択であるという硬直性が、相続放棄のデメリットであるといえるでしょう。
このデメリットを軽減可能な、限定承認(遺産の範囲で借金を支払い、余った部分は取得できる)という方法は、破産と類似の手続であり、全ての財産を整理し、処分していく手続で、費用も時間もかかるため、あまり利用されていないのが実情です。