知人からの借金について任意整理はできますか?
1 任意整理を行うことは困難な場合がある
知人からの借金について、弁護士に依頼して任意整理を行うことは、難しい場合があります。
理由を簡単に言えば、貸金業者ではない個人からの借入れについては、業者からの借金に比べて弁護士費用が高額になるおそれがあるほか、事務所によっては対応していないこともあるためです。
2 なぜ費用が高額になるのか
任意整理は、個人の方の債務整理の手段の一つとして定着しており、その弁護士費用も1社あたり数万円から5万円程度になっています。
このように、価格が他の一般的な交渉事件に比べて低めになっている理由としては、次の理由が挙げられます。
まず、任意整理についての業界の慣行が確立されているという点が挙げられます。
任意整理は、返済条件の変更の合意を目的とする交渉事件となりますが、返済条件の変更の内容について、例えば返済回数は36回から60回程度が目安となるなど、業界の慣行が確立されています。
もちろん業者によって変更内容は異なりますが、例えば、A社は60回までが限界であるなど、業者毎に変更内容の大まかな方向性は確立されています。
そのため、交渉に要する時間や手間も一般の交渉事件と比べて類型的に少なくなりますので、費用も他の交渉に比べて低くなるようにすることが可能になります。
知人からの借入については、業界の慣行等がなく、交渉にどれだけ時間を要するかも相手によって大きく異なってくることから、通常の任意整理の費用では難しく、対応していない法律事務所も多いものと思われます。
3 交渉に応じてもらえない可能性もある
また、貸金業者とは異なり、知人の場合、任意整理による返済条件の変更に応じてくれない場合も少なくありません。
任意整理は、あくまでも当事者間の合意に基づいて返済条件等を変更するものですので、貸金業者ではなく知人が相手の場合には、弁護士が交渉しても功を奏しないことが多くあると考えられます。
4 知人の方からの借り入れについて弁護士に依頼したい場合の方法
知人の方からの借り入れについて、弁護士に依頼して処理したいという場合、以下の方法があります。
まず、通常の交渉事件として弁護士に依頼する方法です。
ただし、この方法は一般の交渉事件と同程度の費用がかかりますので、返済が厳しくなったことが理由の場合は、弁護士費用を捻出するのが難しいと思われます。
もう一つは、自己破産手続きです。
参考リンク:裁判所・破産手続,個人債務者の民事再生手続,特定調停手続とはどのような違いがありますか。
自己破産の場合、債権者と個別に交渉をすることはありませんので、知人が債権者に含まれていたとしても、それを理由として費用が通常よりも格段に高くなることはありません。
なお、その知人が反社会的団体に所属している場合など、自己破産の場合でもある程度の対応が想定されるようなケースでは、債権者が通常の金融業者のみの場合と比べ、費用が高くなることがあります。
借金がすべて1~2年の取引しかない場合には任意整理をする意味はありませんか? 退職したため現在無職ですが、任意整理の依頼は可能でしょうか?
























