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弁護士による債務整理@千葉

「任意整理」に関するQ&A

会社に秘密で任意整理することはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年2月1日

1 任意整理の手続きの流れ

任意整理は、個人の方が行う債務整理の手段の一つで、消費者金融や信販会社と個別に交渉して返済条件を変更する合意を行います。

例えば、甲不動産会社に勤務する乙さんが、弁護士に依頼して消費者金融のA社と任意整理を行う場合、任意整理の依頼を受けた弁護士はまずA社に受任通知を送付し、A社から送られてくる債権調査票に記載された負債額をもとに弁済計画案を作成して、A社に提案します。

その後、その提案内容についてA社と交渉を行い、まとまったら、合意書を作成して返済を開始することになります。

既にお気づきかと思いますが、この一連の流れの中に、乙さんが勤務する甲社は出てきません。

つまり、勤務先に任意整理を知られることは、通常はありません。

2 勤務先から借り入れがある場合

勤務先から借入れがあり、それについて「任意整理」を行う場合は、勤務先に知られることになります。

ただ、任意整理は、個人の方が銀行カードローンや消費者金融、またはクレジットカード会社に負債がある場合に行う債務整理の手段で、勤務先からの借入れについて「任意整理」を行うということは想定されていません。

そもそも、勤務先からの借入れ(社内貸付)は、通常、金利も低く、毎月の返済金額も抑えられているので、「任意整理」を行う必要性はまずありません(消費者金融等からの借入残高が多く、返済が厳しい場合は、自己破産または個人再生を選択します)。

したがって、勤務先からの借入れについて「任意整理」を行うというのは、机上設例になります。

3 関連会社から借入れをしている場合

例えば、M銀行にお勤めの方が同じグループに属しているS消費者金融から借入れをしている場合や、小売業をしているM社にお勤めの方が同じグループに属するEクレジットカード会社から借入れをしている場合、任意整理を行うと勤務先に知られるのではないかと心配されている方もいらっしゃいます。

しかし、S社やE社が、自社が保有する個人情報を、同じグループに属するとはいえ法人格が異なる他社に提供するということは考えられず、提供するとすれば、明確な同意が必要です(そのような同意を求められることはないと思います)。

以上をまとめると、任意整理について勤務先に知られるということはまず想定できないということになります。

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