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弁護士による債務整理@千葉

「任意整理」に関するQ&A

任意整理をした場合に月々の返済額が増えることはあるのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年11月10日

1 月々の返済額が増えるケース

任意整理をした場合に、月々の返済額が増えることはあります。

銀行のカードローンや消費者金融からの借り入れの場合、例えば元金残高が300万円あったとしても、月々の返済額は3万円程度になっているケースがあります。

この場合、任意整理を行うと、返済回数は36回から60回程度となるのが通常ですので、60回分割で合意できたとしても、毎月の返済額は5万円になります。

もちろん、任意整理前の毎月の返済額である3万円はそのほとんどが利息に充てられるところ、任意整理後の5万円は、将来利息0%で合意した場合、原則として全額元金(合意までの遅延損害金も含まれることがあります)に充当されることになりますが、月々の負担という点では、任意整理前より増えることになります。

また、取引期間の長短によって任意整理の条件(返済回数の上限)を決める貸金業者もあり、例えば残高36万円で毎月7000円を返済していた場合、取引期間が短気であることを理由に36回までの分割返済を求められてしまうと、月々1万円の返済になってしまいます。

2 任意整理を得意とする弁護士にご相談ください

このように、任意整理を行うことによりかえって月々の負担が増えてしまったということも珍しくはありません。

そのようなことにならないためには、任意整理をした場合の見通しをできるだけ正確に把握することが必要となります。

しかし、そのためには業者の任意整理の傾向を把握していなければならず、その意味で、任意整理を得意とする弁護士に相談するのがよいといえます。

複数の貸金業者やクレジットカード会社から借り入れ等があり、一部の業者は任意整理で月々の負担額が増える見込みがあるものの、他の業者については減る見込みで、全体として負担額が任意整理前より減る場合は、任意整理で負担が増える見込みの業者も含めて任意整理を行ってもよいでしょう。

任意整理は業者を選択して行うことができますので、負担が増える見込みの業者を任意整理の対象から外すことも可能です。

しかし、他の業者について任意整理を行えば信用情報に事故情報が登録され、任意整理を行わない業者についても通常、新規の借り入れやクレジットカードの利用はいずれできなくなり、あとは返済だけになりますので、新規の利用を期待して任意整理の対象から外すメリットはあまりありません。

また、任意整理を行えば将来利息は0%となるのが通常のため、完済までの道程を明確に把握することができるようになるというメリットもあります。

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