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弁護士法人心 千葉法律事務所

「任意整理」に関するQ&A

任意整理をすると保証人はどうなるのですか?

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年11月4日

1 任意整理と保証人

任意整理は、個人の方が行う債務整理の手段の一つで、自己破産や個人再生と比べて手続きも簡便であるため、広く利用されています。

具体的には、消費者金融会社やクレジットカード会社と個別に交渉して、返済条件の変更を行う手続きです。

個別の交渉となりますので、保証人がついている債務を対象から外すことが可能です。

また、銀行のカードローン、消費者金融の貸付け、クレジットカード会社のキャッシングの場合、通常は無担保となりますので、債務者の親族等が保証人となっていることは、まずありません。

そのため、債務者の親族等が保証人となっている債務について任意整理を行うことはまずありませんが、以下では、仮に保証人が付いている債務についても任意整理を行う場合、どのような対応が考えられるかということを記載します。

2 親族等が保証人となっている債務の種類

一般の個人の方の借り入れで、親族等が(連帯)保証人になっていることがある債務には以下のようなものが考えられます。

① 自動車ローン

② 奨学金

③ 住宅ローン

このうち、③の住宅ローンは金額も大きいですので、任意整理を行うことはまずありませんが、任意売却後にわずかに負債が残った場合は、任意整理を行うことも考えられます。

また、②については返済猶予等の制度が用意されていますので、通常は任意整理を行う必要はありません。

3 自動車ローンについて

自動車ローンに親族が連帯保証人として付いているケースはあまりありませんが、これについて任意整理を行う場合、ローン会社は利息や遅延損害金を含めた全額を回収することが基本となります。

自動車ローンの支払いを債務者が止めた場合は、まず自動車を引き揚げ売却して債務に充当し(自動車に所有権留保がある場合)、残額については連帯保証人に請求することになるのではないかと考えられます。

ここで、連帯保証人が利息、遅延損害金も含めた全額を一括で返済できればそれで終了となります。

なお、連帯保証人はその返済した金額を、自動車ローンを借り入れた債務者に請求できます。

連帯保証人が一括で返済することが難しい場合は、連帯保証人も含めて自動車ローン会社と任意整理の交渉を行うことになるのではないかと思われます。

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