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まもなく退職金が支給される方の債務整理

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2025年7月1日

1 退職金と債務整理

債務整理をお考えの方の中には、まもなく定年となり退職金が支給される見込みであるという方もいらっしゃいます。

ここでは、銀行カードローンや消費者金融、クレジットカード会社の負債が膨んでしまい、毎月の給料では返済が厳しくなり自転車操業になっているものの、まもなく勤務先から退職金が支給される見込みで、その退職金があれば全額返済できる場合の対応方法についてご説明します。

なお、自己所有の自宅は無いことを前提としています。

2 退職金支給まで待つ方法

ケースバイケースではありますが、退職金が支給されるまで長くても6か月~10か月程度の場合には、弁護士に任意整理を依頼していったん返済をストップし、退職金が支給された時点で一括返済の合意を取り交わす、という方法があります。

しかし、業者によっては、弁護士に依頼してから数ヶ月以内に和解をしないと訴訟を提起されるところもあります。

この場合は、退職金の支給を待たずして給料を差し押さえられるリスクがあります。

3 退職金支給まで任意整理(分割返済の和解)で凌ぐ方法

任意整理を行えば現在の給料で返済できる場合、とりあえず任意整理による分割返済の和解を行って退職金支給まで凌ぐという方法があります。

分割返済によって毎月の支払い額が少なくなるため、日々の生活に余裕が生まれますし、退職金支給後はその金額を返済に充てることで一括返済も可能となります。

ただし、無理に一括返済をしてその後の生活が苦しくなってしまっては本末転倒ですので、一括返済を行う際は事前に弁護士と相談されることをおすすめいたします。

4 自己破産または個人再生を行う方法

任意整理により分割返済の和解をしても返済の見込みがなく、また退職金支給まである程度の期間がある場合は、自己破産または個人再生を検討することになります。

ただし、これらの債務整理方法を選択する場合は、受け取れる見込みのある退職金の金額のうちのいくらかを、債権者への配当に充てる必要が発生します。

⑴ 自己破産の場合

自己破産の場合は、退職金見込額の8分の1か4分の1の金額を破産財団に組み入れて、破産債権者への配当に充てる必要があります。

毎月の収入から積み立てを行うなどしてその金額を用立てる必要があります。

⑵ 個人再生の場合

個人再生の場合は、退職金見込額の8分の1または4分の1の金額が財産とされ清算価値に計上されます。

しかし、手続きの進行が遅れ、再生手続中に支給されてしまった場合は、その全額が清算価値に計上される可能性があります。

そうなると、負債のほぼ全額を返済することになるため、再生手続を行った意味はほとんど無くなります。

よって、退職金の支給日が近く、個人再生手続き中に退職金が支給されてしまう見込みがある場合には、他の債務整理方法を検討した方がよい可能性もあります。

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