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投資詐欺に注意

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年4月7日

1 狙われるのは資産家だけではありません

詐欺というと、まず思い浮かぶのは振り込め詐欺だと思います。

この振り込め詐欺は資産(とくに現金)のある高齢者を主に狙った犯罪です。

過去にニュースになった詐欺事件も、その被害者のほとんどが、ある程度の資産を有していた方です。

しかし、資産がほとんどなくても、詐欺の被害に遭うことがあります。

その典型的な手口は、例えばいい投資先があるなどと被害者を騙して借金をさせ、その借入金を騙し取るというものです。

参考リンク:金融庁・詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!

借金をするのは被害者ですので、その借入金は被害者の負債となります。

しかし、詐欺事件の多くは通常、被害者の被害回復は見込めませんので、被害者がその借入金を返済しなければならなくなります。

そして、その借入金を返済できない場合は、債務整理を行わざるを得なくなります。

2 債務整理での問題点

借入金を騙し取る手口の詐欺の場合、「いい投資先がある」という話から始まるケースが多くあります。

この場合、投資目的で借り入れを行うということになりますので、自己破産手続においては、免責不許可事由に該当する可能性があります。

また、借り入れを行うにあたり、詐欺グループから、実際より多い収入金額が記載されている源泉徴収票を渡され、深く考えることなくそれを自分のものとして貸金業者に提出して借り入れを行う方もいらっしゃいます(その借り入れ行為自体が詐欺にあたる可能性があります)。

そうなると、貸金業者は偽造された源泉徴収票を提出して借り入れを行った方に対し損害賠償請求権を有することになり、これは非免責債権になるため、破産しても免除されません。

上記のような事情がありますので、破産手続ではまず同時廃止にはならず、管財費用が必要になります。

任意整理の場合は、自己破産における免責不許可事由や非免責債権の問題は生じません。

ただし、収入金額を多くした源泉徴収票を提出して借り入れをしていた場合は、その金額を前提とした返済の条件を求められる場合がありますので、月々の返済の負担が大きくなる可能性があります。

個人再生の場合も、自己破産における免責不許可事由や非免責債権の問題は生じませんが、詐欺グループに対する損害賠償請求権が預貯金などと同様に債務者の財産になり清算価値に計上されるため、その評価が問題になります。

また、損害賠償を実際に請求された場合は非免責債権が問題となりますので、注意が必要です。

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