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弁護士法人心 千葉法律事務所

債務整理の貯金への影響

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年8月17日

1 任意整理の場合

債務整理の1つとして、任意整理があります。

任意整理は、特定の貸金業者と交渉をして、長期の分割返済の合意を得る等して毎月の返済額を減少して、毎月問題なく返済を継続するものです。

任意整理の場合、他の自己破産や個人再生の場合と異なり、貯金があっても特に問題はありません。

ただし、銀行からの借入れを任意整理しようとした場合には、その銀行の口座が凍結されてしまうため、注意が必要です。

2 自己破産の場合

債務整理の1つとして、自己破産があります。

自己破産は、目ぼしい財産がある場合にはその財産を処分して債権者に配当し、それでも残っていた借金については免除する(免責)というものです。

借金をなくす前に、財産の処分が求められますので、自己破産の申立てをする時点で多額の貯金がある場合、その貯金について処分を求められることがあります。

つまり、自己破産において貯金は財産処分の対象となるという影響があります。

その後の生活の立て直しのために、ある程度の貯金は必要ですが、それ以上の多額の貯金ができる場合には、自己破産するかどうかの検討をした方が良いです。

3 個人再生の場合(主に小規模個人再生の場合)

個人再生は、自己破産のように財産の処分を求められるようなものではありません。

しかし、個人再生については、貯金が多額に及ぶ場合、個人再生計画に従って返済すべき金額が増加するという影響があります。

個人再生は、借金総額を一定限度まで圧縮して、その圧縮した金額について分割で返済をしていくものです。

他方で、その借金総額を圧縮した金額よりも、自分の総財産の額(清算価値、といいます)が大きい場合、個人再生計画に従って返済すべき金額は、借金総額を圧縮した額ではなく、総財産の金額となります。

ということは、貯金額があまりに大きく、貯金額以外の財産の額とあわせて総財産の金額が、上記の借金を圧縮した金額よりも大きい場合、総財産の金額を分割で返済することになります。

もちろん返済する金額が少ない方が個人再生をする人にとって経済的負担は少ないです。

ですので、貯金額が大きすぎると、個人再生における経済的負担が大きくなるという影響があります。

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