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個人再生と自己破産の違い

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年11月7日

1 裁判所で行う手続きです

個人再生と自己破産は、裁判所で行われる債務整理の手続きです。

いずれの手続きも地方裁判所で行われます。

個人再生は民事再生法、自己破産は破産法という法律に従って行われます。

この点、法律で手続きが定められているわけではない任意整理とは異なります。

本稿では、この個人再生と自己破産の違いについて、重要な点に絞ってご説明します。

2 返済の必要性の有無

自己破産では、免責が許可されると、税金や養育費などの免責されない債権(これを非免責債権といいます)を除き、破産手続開始決定時に存在した負債はすべて免責されることになります。

免責とは、簡単にいえば、払わなくてよくなるということです。

他方、個人再生では、法律に従い減額された負債を原則3年間、最長5年間で返済する必要があります。

そのため、収入が少ない方、あるいは収入がない方は原則として自己破産を選択することになります。

3 資産を残せるかどうか

自己破産では、一定以上の価値のある財産については、原則として破産管財人によって換価処分され、破産債権者への配当等に充てられることになります。

他方、個人再生では、財産を処分されることはありません。

ただし、財産の評価額は清算価値に計上されることになります。

清算価値とは、再生債務者の財産の総額(その計上基準は各裁判所で決められます)で、最低弁済額を決める際の一つの基準となります。

なお、債権者の担保権が設定されている財産は、個人再生の場合でも担保権の実行等により換価処分されますので、自己破産と変わりません。

しかし、後述の住宅資金特別条項を利用すれば、自宅を残せる場合があります。

4 自宅を残したまま債務整理ができるかどうか

自己破産の場合、所有する不動産は、担保権が設定されていてもいなくても、原則として破産管財人または競売手続で換価処分されることになります。

他方、個人再生では、住宅ローンがあり、自宅に抵当権が設定されている場合、法律の定める要件を充たせば、住宅資金特別条項を利用することにより、住宅ローンの返済を継続しながら、それ以外の負債について整理することができます。

つまり、住宅資金特別条項を利用することができれば、自宅を残したまま債務整理ができます。

5 職業(資格)制限があるかないか

自己破産の場合、破産手続が開始してから復権(復権事由で最も多いのは免責許可決定の確定です)を得るまで、一定の職業について制限を受けます。

制限を受ける職業は多岐にわたりますが、例えば生命保険募集人、警備業者の責任者や警備員が該当します。

他方、個人再生では、自己破産のような職業(資格)制限はありません。

6 免責不許可事由があるかどうか

自己破産では、ギャンブルや浪費など免責不許可事由が定められており、免責不許可事由がある場合は原則として免責されず、例外的に裁量免責が認められた場合に免責されることになります。

ただし、実務では裁量免責は原則として認められています。

他方、個人再生では免責不許可事由を定める規定はありませんので、ギャンブルや浪費等の事情があっても、手続きを進めるにあたって問題になることは原則としてありません。

以上が個人再生と自己破産の主な違いとなりますが、詳細を知りたい方や、どちらの方法が適しているか分からないという方は、弁護士に一度ご相談ください。

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