千葉で弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 千葉法律事務所

障害年金の金額

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年3月14日

1 年金額は年金の種類・等級によって異なる

障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があります。

また、障害の重さによって、等級が1~3級と区別されています(参考リンク:日本年金機構・障害等級表)。

障害年金の金額は、年金の種類、等級によって違いが生じます。

以下でご説明いたします。

2 障害基礎年金の年金額

障害基礎年金の年金額は、国民年金法33条に定められており、「障害基礎年金の額は780,900円に改定率を乗じた額とする」とされています。

改定率は、毎年の物価指数の比率から、国が定めています。

また、障害等級1級の場合は、この額の125%に相当する金額とすると定められています。

なお、障害基礎年金では、等級は1級・2級のみで、3級はありません。

障害基礎年金の金額は、以下の通りです。

  • 障害等級1級 97万6,125円×改定率+子の加算
  • 障害等級2級 78万900円×改定率+子の加算

「子の加算額」とは、生計を維持している年金受給者に、18歳未満の子がいる場合に加算されるものです。

2人目までの子については、1人につき年22万4,700円×改定率が加算され、3人目以降の子については、1人につき7万4,900円×改定率が加算されます。

3 障害厚生年金の年金額

障害厚生年金の年金額は、厚生年金の加入期間・平均標準報酬額によって異なります。

ただし、厚生年金は国民年金の2階部分にあたるものですので、基本的には障害基礎年金を下回ることはありません。

また、障害基礎年金と異なる点として、障害厚生年金には等級が3級まであるということが挙げられます。

基本的な計算式は、以下の通りです。

  • 障害等級1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金(22万4,700円×改定率)
  • 障害等級2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金(22万4,700円×改定率)
  • 障害等級3級 最低保証額58万5,675円×改定率

上記の計算式にある「配偶者加給年金」とは、障害年金受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されるものです。

また、障害厚生年金では、少し軽い障害等級3級の認定基準を設けており(労働に著しい制限を受ける障害)、3級に認定された場合には、最低保証額58万5,675円×改定率を受給することができます。

加えて、障害厚生年金では、さらに軽度の障害の場合でも、障害手当金という一時金が支給されることがあります。

障害手当金の最低保証額は、117万1,350円×改定率です。

4 障害共済年金の年金額

障害共済年金は、公務員の方や教職員の方など、共済組合に加入されている方が受給できるものです。

受給年金額は、障害厚生年金での算定方法と同様の計算式で計算されます。

5 障害年金の受給手続は専門家にご相談ください

上記のように、障害年金はその種類と等級によって、受給できる年金額が変わってきます。

年金額の算定方法は、障害厚生年金、障害共済年金では特に複雑です。

どの障害年金が受給できるのか、金額はいくらくらいになるのか、手続きはどうすれば良いのかなどについてお悩みの方は、ぜひ法律の専門家にご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ