千葉で『遺言』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 千葉法律事務所

遺言についてお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年11月12日

1 遺言の作り方にはルールがあります

遺言は、書き方に厳密なルールが定められています。

そのルールから少しでも外れている箇所があると、せっかく作成した遺言が無効となってしまいます。

残された家族が遺産を巡って揉めないようにという想いから遺言を作成しても、その遺言が無効となってしまった場合は、遺産の分け方について相続人全員で話し合う必要が生じるため、結局は相続人同士で揉めてしまうおそれがあります。

このような事態とならないように、法的に有効な遺言を作成するため、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士は、遺言の内容面についても相談に乗ることができます。

遺言の内容が問題にならないように考慮しつつ、より適切に意思を反映させた遺言の作成ができるように、丁寧に対応させていただきますので、まずは一度、当法人にご相談ください。

2 遺言の作成や見直しを承ります

⑴ これから遺言を作成される方へ

「遺言を残したいけれど、どう書けばよいのか分からない」「残された家族が揉めることのない遺言にしたい」など、遺言を作成するにあたっては様々なお悩みがあるかと思います。

当法人では、遺言の作成を得意としている弁護士が、皆様からのご相談を承ります。

相続人同士が揉めないよう、誰にどの財産を相続させるのかを考える際は、相続税や遺留分についても考慮することが大切です。

これらのことを考慮しつつ、ご意向に沿った内容となるように、弁護士が親身にお話をお伺いし、より良い遺言のご提案やアドバイスなどをいたします。

⑵ すでに作成された方もお気軽に

また、「自分で遺言を作成したものの、本当にこれで大丈夫なのだろうか?」と不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合も、当法人にご相談ください。

作成済みの遺言書の形式に問題がないか、より良い内容にできないかを無料で診断させていただく「遺言書無料診断サービス」も実施しています。

遺言について、分からないことやご不安なことがあれば、相談の際にお申し付けください。

弁護士が分かりやすく丁寧に説明させていただきます。

3 千葉駅のすぐ近くに事務所があります

当事務所は、千葉駅から徒歩1分の場所にあります。

駅近くに事務所を構えておりますので、お車の運転が不安な方にもお気軽にお越しいただけるかと思います。

周辺に駐車場もありますので、お車でもお越しいただくことが可能です。

事務所までお越しいただくことが難しいという場合には、お電話やテレビ電話でのご相談もお受けしておりますので、ご都合の良い相談の仕方をお選びいただけます。

遺言に関するご相談は原則無料ですので、一度話を聞いてから、正式に依頼していただくか決めることも可能です。

ご相談のお申込みは、フリーダイヤルまたはメールフォームにて承っております。

フリーダイヤルでは、平日9時から21時まで、土日祝日9時から18時まで、ご相談の受付を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

遺言の作成を弁護士がサポート

良い遺言を残したいけれど、どう書き始めればよいか分からないという方もご相談いただけます。当法人の弁護士についてはこちらからご覧ください。

スタッフ紹介へ

相談のお申込みはスタッフまで

遺言に関する相談のお申込みは、フリーダイヤル等で受け付けており、まずは受付スタッフが対応させていただきます。当法人のスタッフ紹介はこちらでご覧いただけます。

千葉で弁護士をお探しの方へ

当法人の事務所は千葉駅から徒歩1分の場所にあり、千葉で弁護士をお探しの方にとって大変アクセスの良い立地です。詳しい所在地等はこちらにてご確認ください。

自分で遺言を作成するメリット・デメリット

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年11月26日

1 自分で遺言を作成するメリット

遺言をご自身で作成するメリットとして、専門家に依頼せず自分で行うため、作成費用が安くすむというものが挙げられます。

たとえば、自筆証書遺言の場合、紙とペンと印鑑があれば、誰でも作成することができます。

また、公証役場で作成する公正証書遺言の場合、公証役場に支払う手数料と必要書類の取得にかかる費用だけで、作成することができます。

他方、弁護士に遺言の作成を依頼した場合、弁護士に支払う費用が別途発生します。

そのため、費用の面では、弁護士に依頼するよりも、ご自身で遺言を作成された方が安く作成することができる点がメリットであるといえます。

2 自分で遺言を作成するデメリット

他方、自分で遺言を作成するデメリットとして、以下の2つが挙げられます。

⑴ 遺言が無効になってしまうリスク

1つ目のデメリットとして、ご自身で作成された遺言書だと、弁護士に依頼した場合に比べ、遺言自体が無効になる可能性が高まることが挙げられます。

そもそも遺言書には、守らなければならない法律上のルール(要件)があります。

万が一、そのルールを破ってしまうと、遺言が無効になったり、相続人同士でトラブルになったりする場合があります。

たとえば、自筆証書遺言の場合、財産目録以外は全て手書きで書かなければならないため、一部または全部をパソコンで作成したものだと、無効になってしまいます。

また、公正証書遺言の場合でも、遺言を作成する際の判断能力が欠けていたり、口授がされていなかったりすると、遺言として無効になります。

⑵ 税金対策ができないリスク

2つ目のデメリットとして、ご自身で遺言書を作成された場合、税金の対策ができない可能性があることが挙げられます。

遺言を作成する際には、法律だけでなく、相続税に関する知識が無いと、相続が発生した際、多くの税金がかかる場合があります。

なぜなら、誰が何を相続するかによって、相続税を安くする特例の適用の有無やその金額が変わることがあるためです。

たとえば小規模宅地等の特例という、土地の評価額を大きく減額できる特例があります。

この小規模宅地等の特例を使えば、土地の価格を最大80%減額することが可能になります。

もっとも、この特例を使えるのは、原則として被相続人が所得していた土地を、同居の親族や配偶者等が相続する場合です。

遺言によってある土地を同居の親族や配偶者等以外の人に相続させた場合、この特例が使えなくなってしまいます。

そのため、遺言を作成する際は、相続税のことまで考慮して内容を検討すべきであるといえます。

3 遺言の作成なら当法人へ

このように、遺言を作成する際は、法律はもちろんのこと、税金に関する知識も必要になります。

万が一、遺言の形式に不備があったり内容に問題があったりすると、遺言が無効になったり、予想よりも高額な税金がかかったりしてしまうかもしれません。

せっかく遺言を作成したのに、かえってトラブルの火種になってしまったということのないように、まずは一度ご相談いただくことをおすすめします。

当法人は、遺言のご相談を原則無料で承っております。

作成された遺言が形式上有効かどうかを無料で診断するサービスもご用意していますし、相続税についてはグループ内の税理士法人心の税理士にご相談いただくこともできます。

遺言の作成をお考えの千葉の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。