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弁護士法人心 千葉法律事務所

子どもがいない夫婦に遺言が必要な理由

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年4月26日

1 遺言を作成すべき場合

遺言については、どのような場合であっても、作成しておいた方が望ましいと考えられます。

遺言があれば、あらかじめ誰がどの財産を取得するかを決めておくことができますし、相続発生後の手続も早期にスムーズに終えることができるようになります。

そして、いくつかのケースでは、特に遺言を作成しておいた方が望ましいと言えます。

ここでは、特に遺言を作成しておいた方が望ましいケースとして、子どもがいない夫婦の場合について説明したいと思います。

2 相続人の人数が増えたり、相続人同士が疎遠になったりする

子どもがいる場合、相続人は、配偶者と子どものみになります。

配偶者と子どもでしたら、実親子関係がある場合も多く、連絡をとること自体が難航するといった事態が生じることは、少ないでしょう。

他方、子どもがおらず、被相続人の父母も存命ではない場合、相続人は被相続人の配偶者と、被相続人の兄弟姉妹や甥姪になります。

時代を遡ると、兄弟姉妹の人数は増えていく傾向にありますから、兄弟姉妹や甥姪が相続人になってしまうと、子が相続人になる場合と比較して、相続人の人数が増加することが多いです。

また、配偶者と兄弟姉妹や甥姪、兄弟姉妹や甥姪同士では、普段の交流が少なくなることがほとんどであり、時には、まったく交流が無い、面識すら無いといったことも起こり得ます。

このように、相続人の人数が増えたり、相続人同士が疎遠になったりすると、お互いの意見を調整し、遺産分割協議を成立させることは大変です。

そもそも、話し合いを始める前提として、連絡をとることからして、かなりの手間になることも多いです。

こうした事態を避けるためには、あらかじめ遺言を作成しておき、相続手続がスムーズに進められるようにしておく必要性が大きいと言えます。

3 配偶者の生活の原資が必要

遺言がない場合は、遺産分割協議が成立しない限り、被相続人の預金を出金できなくなることが多いです。

子どもがいる場合だと、残された配偶者が、子からの援助で生活していくことも考えられると思います。

しかし、子どもがいない場合だと、自身の年金収入等で生活しなければならなくなります。

被相続人が亡くなった後、配偶者が生活の原資を得るためには、早期に被相続人の財産の相続手続を進め、被相続人の預金を出金できるようにすることが急務であると言えます。

被相続人の預金の出金をスムーズにできるようにするためにも、遺言を残し、相続手続がすぐにでも進められる状態にしておく必要性が大きいと言えます。

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