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弁護士法人心 千葉法律事務所

遺言の種類とその特徴

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年2月15日

1 遺言には種類があります

ご自身が亡くなった後の財産の取扱いについて、遺言を作成してご自分の意思を反映させたいとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

遺言にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴がありますので、実際に遺言を作成される際には、ご自分の目的に合った種類のものを選ぶことが大切です。

ここでは、遺言の中でも、実際に使われる機会が多い公正証書遺言と自筆証書遺言について説明します。

2 公正証書遺言

遺言の中で、無効になりにくいという点でおすすめできるのが、公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証役場に行き、公証人と遺言者および証人2名の立ち合いの元で作成します。

公証役場に行くことが難しい場合は、公証人に出張してもらい、別の場所で作成することも可能です。

公正証書遺言は、遺言者の意思や判断能力について、公証人が確認をしているため、無効になりにくいという特徴があります。

また、遺言を執行する際の検認が不要であることも、特徴のひとつです。

その、公正証書遺言の原本は、公証役場で半永久的に保管がされます。

そのため、万が一正本や謄本を紛失しても公証役場で再発行することができる、大変便利な制度です。

しかし、遺産をどのように分けるのがよいのかなど、遺言書の内容について公証人がアドバイスしてくれることはありません。

そのため、ご自分にとって望ましい内容の遺言書を作成するためには、専門家に相談することが必要となります。

3 自筆証書遺言

全文自筆で記載をし、日付の記入、署名、捺印をすることで成立するのが、自筆証書遺言です。

ご自分でも手軽に作れるのが特徴です。

しかし、全文自筆で書く必要があるため、内容を作り込む場合には相応の労力を要します。

また、筆跡や認知能力等について、後から争われるケースがままあります。

自筆証書遺言を作成する場合には、その弱点を補完するため、作成する様子を動画で撮影しておく等の工夫が必要になります。

「全文自筆」というルールに関して、近年の法改正によって、相続財産目録についてはPC等でプリントアウトして、各ページに署名する方法でも足りることになりました。

また、法務局による自筆証書遺言の保管制度ができたことにより、法務局保管の場合には従前は必要であった検認が不要となったほか、紛失のリスクも軽減できることになりました(参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度)。

この制度によって、自筆証書遺言の利便性も向上したと思います。

しかし、自筆証書遺言を作成する際に専門家が関わっていないと、無効な内容の遺言を作ってしまったり、相続開始後の手続きができなかったり、遺産の一部だけに関する遺言書を残したため残りの財産について揉めてしまったりと、やはり大変な事態になるケースが多くあります。

自筆証書遺言を作成される場合にも、弁護士に相談することが必要です。

4 遺言の作成は弁護士にご相談ください

どのような遺言書を、どのような内容で作成するかは、非常に重要です。

特に自筆証書遺言は、無効な内容や手続きで使えない遺言となるケースが多くありますので、作成にあたっては注意が必要です。

遺言書を作成される場合には、まず一度弁護士にご相談ください。

当法人では、遺言に関するご相談を原則無料でお受けしておりますので、お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

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