遺言の種類とその特徴
1 公正証書遺言
遺言の中で、無効になりにくいためオススメできるのが、公正証書遺言です。
公証役場に行き、公証人と遺言者及び証人2名の立ち合いのもとで作成する遺言書です。
公証役場に行くことが難しい場合は、公証人に出張してもらい、別の場所で作成することも可能です。
公正証書遺言は、公証人の先生が遺言者の意思や判断能力について確認をしているため、無効にはなりにくいというのが特徴です。
また、遺言を執行する際も検認は不要となります。
その他にも、原本は公証役場で半永久的に保管がされるため、万が一正本や謄本を紛失しても公証役場で再発行可能であるという大変便利な制度です。
2 自筆証書遺言
全文自筆で記載をし、日付、署名、捺印をすることで成立するのが自筆証書遺言です。
手軽に作れるのが特徴ですが、内容を作りこむ場合には、全文自筆で書く必要があるため大変ですし、筆跡や認知能力等で後から争われるケースがままあります。
そのため自筆証書遺言を作成する場合には、その弱点を補完するため、動画で撮影をしておく等の工夫が必要になります。
近年法改正により、「全文自筆」というルールに関して、遺産目録についてはPC等でプリントアウトしたもので各ページに署名する方法でも足りることになりましたし、従前は必ず検認が必要でしたが、法務局による保管制度ができたことにより、法務局保管の場合には検認が不要で紛失のリスクも軽減できることになりました。
この制度により、自筆証書遺言の利便性も向上したと思いますが、やはり自筆証書遺言は、作成の際に専門家がかかわっていないと、無効な内容であったり、手続ができなかったり、遺産の一部に関する遺言書であって残部で揉めたりと、大変な事態になるケースも多いですので、自筆で作成される場合も、専門家に相談することが必要です。