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弁護士法人心 千葉法律事務所

家賃の支払いがカード決済となっているのですが、自己破産をすると賃貸借契約に影響はあるのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年6月21日

1 家賃とクレジットカード払い

家賃は、従来は銀行振込みや口座振替での支払いがほとんどでした。

しかし最近では、クレジットカードで家賃の支払いができる物件も増えています。

特に、オリエントコーポレーションやアプラスなどのクレジットカード会社が家賃保証を行っている場合、家賃の支払い方法として家賃保証会社が発行するクレジットカードでの支払いを指定されることが通常です。

ここでは、家賃がクレジットカード払いになっている場合に自己破産をすると、賃貸借契約にどのような影響があるのかについてご説明します。

2 支払方法としてクレジットカード払いを選択した場合

家賃の支払い方法について複数の手段から選択が可能であり、クレジットカード払いを選択していた場合は、支払方法を他の手段に変更すれば問題ありません。

そのため、自己破産によりクレジットカードが使えなくなっても、賃貸借契約に影響は無いといえます。

3 家賃保証会社が発行するクレジットカードでの支払いが指定されている場合

自己破産を検討している方が最も心配しているのが、家賃保証会社が発行するクレジットカードでの支払いが指定されている場合です。

当法人でも、このようなケースで何回か自己破産の申立てを扱ったことがあります。

その結果どうなったかについて、以下に紹介します。

まず、すべての案件について、賃貸借契約を解約されたことはなく、支払方法の変更のみで済んでいます。

賃貸人としても、賃貸物件過多の現状において、自己破産するとはいえ、家賃を支払えるだけの収入がある賃借人を退去させるのは、賃貸経営にとってマイナスであると考えているのではないかと思われます。

また、クレジットカード会社によっては、クレジットカードについては使えなくなるものの、家賃保証については継続するという回答をした業者もあります。

以上のとおり、家賃保証会社が発行するクレジットカードでの支払いが指定されている場合に、自己破産を行うことによる賃貸への影響については、現状では、それほど気にする必要はなさそうです。

そのため、賃貸への影響を恐れて自己破産を避け、無理に任意整理を選択するということは避けた方がよいかと思います。

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