相続放棄をするときに気をつけるべきポイントはなんですか?
1 誰が相続人になるか
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものという扱いになり、次順位の相続人に相続が引き継がれます。
初めから相続人ではなかったという扱いになるため、子が相続放棄をした場合、孫が代わりに相続することはないという点に注意が必要です。
⑴ 代襲相続と相続放棄
例えば、Aに子Bがいて、Bにも子C(Aから見ると孫)がいる場合、Aが死亡する前にBが死亡すると、CはAの相続人になります。
これを代襲相続といいます。
しかし、Aが死亡した時点でBが存命の場合、Bが相続放棄をしたとしても、Cは相続人にはなりません。
Bが相続放棄すると、Bは初めから相続人ではなかったという扱いになります。
そのため、Cが相続人になることはなく、次の順位である直系尊属が相続権を取得することになります。
以下で具体例を用いてご説明します。
⑵ 相続放棄と相続人
⑴の事例で、Aに父甲と母乙がおり、甲の母である丙(Aの父方の祖母)と乙の父である丁(Aの母方の祖父)が存命の場合について考えてみます。
Aが死亡して、子のBが相続放棄した場合、AにB以外の子(実子のほか養子も含みます)がいなければ、第1順位の相続人はいなくなります。
第2順位の相続人は被相続人の直系尊属です。
また、親等が近い者から相続人になります。
そのため、Aの父・甲と母・乙が相続人になります。
甲と乙も相続放棄をした場合、甲と乙の次にAと親等の近い直系尊属、つまりAの祖母・丙と祖父・丁が相続人になります。
丙と丁も相続放棄すると、Aの直系尊属は全員相続人ではなくなりますので、第3順位であるAの兄弟姉妹が相続人になります。
この点について、専門家でも、甲と乙が相続放棄をしたらAの兄弟姉妹が相続人になると誤解している場合がありますので、注意が必要です。
2 相続放棄をした者の保存義務
相続放棄した財産の保存義務について、例を挙げて説明します。
Bさんが死亡して、Aさんが唯一の相続人となったとします。
Bさんは、生前に車を2台所有していました。
車の時価は2台あわせて100万円程度で、Bさんが死亡した後、車の鍵はAさんが保管しています。
また、Bさんには、クレジットカードの利用残高が50万円残っていることが判明しました。
ここでAさんは、Bさんには他にも負債があるのではないかと思い、弁護士に相談することなく、急いで家庭裁判所へ行き、相続放棄の手続きをしました。
しかし、民法940条において「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と定められています。
つまり、Aさんは、Bさんが所有していた2台の車について保存義務を負い、保管に必要な費用等を負担しなければならなくなる可能性があります。
この保存義務を免れるには、相続財産清算人選任の申立てをしなければなりませんので、その費用が必要になります。
参考リンク:裁判所・相続財産清算人の選任
もしもAさんが弁護士に相談していれば、以下のように対応することで、相続の負担を減らすことができた可能性があります。
まず弁護士は、まず信用情報機関から信用情報を取り寄せ、他にもクレジットカードや消費者金融に負債があるかどうか調査することをアドバイスします。
また、Bさんの通帳のお金の動きを見れば、信用情報からは分からない負債についてもある程度分かります。
例えば、金融業者や特定個人に対して定期的に振り込みをしていた場合、それは借金の返済である可能性があります。
信用情報などを調査した結果、債務が2台の車を売却することで賄える程度の金額であった場合、相続財産清算人を選任するよりも、相続して自ら財産を処分するほうが有利になるケースがあります。
相続財産清算人の申立てにあたっては、申立費用や予納金、相続財産清算人への報酬など、多くのコストがかかる場合があるからです。
この場合、弁護士はAさんに対して、相続人として車を売却して、借金の返済に充てるようアドバイスすることができます。
このように、相続放棄をする際には調査や検討が必要な場合があります。
相続放棄をお考えの場合には、弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。
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