自己破産は弁護士へ
1 弁護士と司法書士
自己破産の手続きを専門家に依頼することを検討する場合、どういった専門家に依頼するのかについては2つの選択肢があります。
1つは弁護士で、もう1つは司法書士です。
自己破産の手続きにおいて出来ることは、弁護士と司法書士とで異なります。
弁護士は、自己破産の手続きを依頼された場合、依頼者である債務者の代理人として手続きを進めることができます。
司法書士は、裁判所に提出する破産申立て書類の作成を代行することができます。
一方で、自己破産の手続きについて代理業務を行うことは、法律上禁止されています。
つまり、依頼者である債務者の代理人として自己破産の手続きを行うことはできません。
2 弁護士に自己破産を依頼することのメリット
⑴ 報酬について
弁護士は、債権者への対応、破産申立て、裁判所・破産管財人への対応等、破産手続きのあらゆる局面で、債務者の代理人として活動します。
他方、司法書士は書類作成の代行しかできませんので、上記のような代理人として活動は行うことはできません。
つまり、司法書士は、弁護士よりもできることが少ないのです。
そのため、報酬は弁護士より安くなるように思われます。
しかし現実には、弁護士と同程度、またはそれ以上の報酬を請求する司法書士事務所もあるようです。
司法書士ができることは限られていますので、そのような司法書士事務所に依頼した場合、弁護士に依頼した場合よりも割高になってしまうということや、費用に見合ったサービスが受けられないこともあり得ます。
⑵ 予納金について
管財事件について、千葉地方裁判所の場合、弁護士が申立人代理人であることを前提とする少額管財の予納金は、21万8543円(官報公告費含む)です。
しかし、司法書士が書類作成を代行しているだけの場合には、少額管財ではなく通常管財となります。
そのため、負債総額が5000万円未満の場合、予納金は原則として官報公告費を含めて50万円となります。
もちろん、50万円よりも減額されるケースも多いですが、少額管財と同じ金額になることはまずありません。
予納金を考慮すると、報酬が同程度であれば、弁護士に依頼する方が費用的に有利ということになります。
なお、上記の金額は、最新の情報ではない可能性がありますので、正確な金額等は、弁護士に相談して確認してください。
⑶ 経験面について
弁護士は、裁判所から破産管財人に選任されることがありますし、また裁判所内で行われる倒産法の協議会等にも参加することができます。
よって、破産事件に精通している弁護士であれば、通常は破産実務についての豊富な知識を有しています。
法律上問題のある事案の場合であっても、破産事件に精通している弁護士であれば、申立てにあたっても適切な処理をすることが可能です。