自己破産は弁護士へ
1 弁護士と司法書士
自己破産手続を専門家に依頼しようと考えた場合、依頼先の専門家について、まず二つの選択肢があります。
一つは弁護士で、もう一つは司法書士です。
ただ、自己破産手続について行うことは、弁護士と司法書士で異なります。
弁護士は、自己破産手続の依頼を受けた場合、債務者の代理人として手続を行います。
しかし、司法書士は自己破産手続について代理業務を行うことは法律上禁止されていますので、債務者の代理人として自己破産手続を行うことはできません。
司法書士ができることは、裁判所に提出する破産申立ての書類について、その作成を代行することです。
2 弁護士に自己破産を依頼することのメリット
⑴ 費用面について(報酬)
弁護士は、債権者対応、破産申立て、裁判所・破産管財人対応など、破産手続のあらゆる局面で、債務者の代理人として活動します。
他方、司法書士は書類作成の代行しかできませんので、代理人として上記の活動を行うことはできません。
つまり、司法書士は、弁護士よりもできることは少ないのです。
そのため、報酬は弁護士より安くなるように思われます。
しかし、現実には、弁護士と同程度、またはそれ以上の報酬を取っている司法書士事務所もあるようです。
また他方では、司法書士ができることは限られていますので、そのような司法書士事務所に依頼した場合、弁護士に依頼した場合よりも割高になってしまうということになります。
⑵ 費用面について(予納金)
管財事件について、千葉地方裁判所の場合、弁護士が申立人代理人であることを前提とする少額管財の予納金は21万8543円(官報公告費含む)です。
しかし、司法書士が書類作成を代行しているだけの場合、少額管財ではなく通常管財となりますので、負債総額が5000万円未満の場合、予納金は原則として官報公告費を含めて50万円となります。
もちろん、50万円よりも減額されるケースも多いですが、少額管財と同じ金額になることはまずありません。
つまり、報酬が同程度であれば、弁護士に依頼する方が費用的に有利ということになります。
なお、上記の金額は、最新の情報ではない可能性がありますので、正確な金額等は、弁護士に確認してください。
⑶ 経験面について
弁護士は、裁判所から破産管財人に選任されることもあり、また裁判所内で行われる倒産法の協議会等にも参加できます。
よって、破産事件に精通している弁護士であれば、通常、破産実務についての豊富な知識を有しています。
法律上問題のある事案の場合、破産事件に精通している弁護士であれば、申立てにあたっても適切な処理をすることが可能です。