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弁護士法人心 千葉法律事務所

自己破産した場合のクレジットカードの扱い

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年4月5日

1 既存のクレジットカードは強制解約になります

自己破産手続を弁護士に委任しますと、弁護士は負債のあるクレジットカード会社に債務整理の受任通知を送付することになります。

そうすると、クレジットカード会社に対する負債については期限の利益を喪失して一括で返済しなければならなくなり、また会員資格も取り消されるのが通常です。

つまり、クレジットカードは使えなくなることになります(自己破産を行いますので、弁護士に委任した後は当然ですがクレジットカード利用等の信用取引は行ってはいけません)。

そのため、クレジットカード払いになっている公共料金や会費などは、直ちに支払い方法を変更しなければなりません。

弁護士に自己破産を委任した時点で負債のないクレジットカード会社に対しては、債務整理の受任通知を送ることはありません。

そのため、弁護士に自己破産を委任した時点で直ちに利用停止になることはありません。

しかし、クレジットカード会社は定期的に信用情報をチェックしていますので、他社について弁護士介入の事故情報が登録されていることを確認しますと、通常、クレジットカードの利用を停止することになります。

なお、弁護士に自己破産を依頼した後は、これまで使っていなかったクレジットカードでも使用してはいけません。

2 自己破産後のクレジットカード

⑴ 信用情報に登録される

自己破産をすると、一定期間、その情報が信用情報に登録されますので、自己破産手続の終了後にクレジットカードの申し込みを行った場合でも、信用情報から自己破産の情報が抹消されるまでは、審査に通るのは難しいでしょう。

つまり、クレジットカードを利用した信用取引は当面の間難しいということになります。

なお、信用情報に登録された事故情報は「ブラックリスト」と呼ばれています。

ブラックリストについてはこちらをご覧ください。

⑵ 他の決済方法を利用することはできる

クレジットカードを利用した信用取引はできなくても、クレジットカードと同じような決済方法を利用することは可能です。

その一つは銀行が発行するデビットカードで、クレジットカードと同じように利用することができますが、利用額は利用と同時に銀行口座の残高から引き落とされます(残高に不足があると決済エラーになります)。

そのため、デビットカードの申し込みの際に審査が行われることはありません。

ただし、銀行預金の残高が不足している場合に銀行が立て替えるシステムを取り入れているデビットカードの場合は申込時の審査や途上与信が行われます。

二つ目はVプリカで、これは、インターネット上のVisa加盟店でクレジットカードと同じように使えるプリペイドカードになります。

いずれも、決済手段としては現金決済と同視できるものです。

クレジットカードのような信用取引は、無計画に利用すると負債が膨らみ、多重債務になると返済が困難になります。

一度破産すると、仮に前回の破産(免責決定の確定)から7年以上経っていたとしても、借金の理由等について厳しく追及されることになります。

一度破産してしまった後は、現金決済またはそれと同視できる決済方法のみを利用することを心掛け、無用な借金はしないようにしましょう。

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