交通事故の同乗者に対する慰謝料
1 運転者の過失による自損事故の場合
⑴ 法律上の義務について
運転者がハンドル操作を誤ってしまって電柱やガードレールなどに衝突してしまい、同乗者が負傷してしまうことがあります。
このように、運転者の過失による自損事故の場合には、運転者は同乗者に対して損害賠償義務を負うことになります。
⑵ 任意保険について
運転者が対人賠償保険と人身傷害保険の両方に加入している場合には、同乗者の負傷について、対人賠償保険が使われることもあれば、人身傷害保険が使われることもあります。
対人賠償保険が治療費や慰謝料などを支払う内容であることはもちろんですが、人身傷害保険においても、一定の基準の下で、治療費や慰謝料が支払われます。
⑶ 自賠責保険について
運転者が任意保険に加入していないなど任意保険を使うことができない場合であっても、同乗者は、乗っていた車両の自賠責保険を使えることがあります。
この場合には、自賠責保険の契約名義が誰か、車両の所有者が誰か、運転の目的など様々な要素を考慮して、自賠責保険が使えるかを判断されることになります。
2 別の車両の運転者にも過失が生じる場合
⑴ 法律上の義務
信号の無い交差点において、乗っている車両の運転者Aと別の車両の運転者Bの双方が安全確認不十分のまま交差点に進入し衝突した事故の場合、AとBは同乗者に対して共同不法行為責任(民法第719条)を負うことがあります。
共同不法行為が成立した場合には、AとBは同乗者に対して同乗者に生じた損害の全額を連帯して賠償する義務を負います(いわゆる不真正連帯債務)。
⑵ 任意保険について
AとB双方の車両が任意保険に加入している場合には、過失が大きい方の保険会社が治療費や慰謝料の支払いを対応することが通常です。
⑶ 自賠責保険について
同乗者は、AとBの両方の自賠責保険を使えることがあります。
自賠責保険は1つあたり傷害分(治療費や通院慰謝料などの合計)の上限が120万円であるため、2つの自賠責保険が使えることになれば、合計すると上限は240万円になります。
AやBが任意保険に加入していない場合はもちろんですが、任意保険に加入している場合であっても、治療中に治療費の支払いが打ち切られてしまったときなどに、治療費などを回収する手段として自賠責保険への請求が有効であることがあります。
交通事故の際に人身傷害保険を使うメリットとは 加入している保険会社が相手方と同じだった場合