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弁護士法人心 千葉法律事務所

交通事故によるケガで顔に傷が残った場合

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年4月18日

1 顔の傷が後遺障害として認定される場合

交通事故で顔に傷が残った場合でも、少しでも傷が残れば後遺障害として認定されるというわけではありません。

次のいずれかの後遺障害等級に該当する場合に、自動車賠償責任保険によって後遺障害として認定され、等級が重い順に以下のとおりとなります。

  1. ⑴ 外貌に著しい醜状を残すもの(後遺障害等級7級)
  2. ⑵ 外貌に相当程度の醜状を残すもの(同9級)
  3. ⑶ 外貌に醜状を残すもの(同12級)

「外貌」とは、頭部、頸部及び顔面のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部分のことを指すとされています。

上記各等級に該当するための基準(要件)は、以下のとおりです。

なお、後遺障害の対象となる醜状は、人目につく程度以上のものでなければならないため、眉毛や頭髪等に隠れる部分は、醜状として取り扱わない(醜状の長さや面積を測る際、隠れる部分は測定の対象から除外される。)こととされています。

⑴ 外貌に著しい醜状を残すもの

  • ア 頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
  • イ 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
  • ウ 顔面にあっては、手のひら大以上の瘢痕

⑵ 外貌に相当程度の醜状を残すもの

顔面部の長さ5センチメートル以上の線条痕で、人目につく程度以上のもの。

⑶ 外貌に醜状を残すもの

次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のもの。

  • ア 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
  • イ 顔面部にあっては、10円銅貨以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線条痕
  • ウ 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

等級認定のために、後遺障害診断書に上記の要件に当てはまる醜状を記載するほかに、写真を添えることもあります。

2 後遺障害が認定された場合の賠償の範囲について

後遺障害が認定された場合、通常は賠償金として、慰謝料と、労働能力低下による損害である逸失利益に相当する金額が支払われます。

しかしながら、外貌の醜状は、労働能力(身体動作)に直ちに影響を及ぼすものではないため、労働能力低下を理由とする逸失利益が認められるかについて問題となります。

実務では、俳優やモデルなど外貌が影響を与える職業や、醜状が現在の職業あるいは将来就くことが予想される職業に具体的な影響を及ぼすことが証拠から認められる場合を除き、逸失利益の発生は認めないとされます。

その代わり。醜状による対人関係への悪影響などの醜状による様々な不利益を考慮して、慰謝料について、各障害等級における一般的な慰謝料の金額よりも多い金額を認めるとの対応がされています。

他の後遺障害の場合では、その存在が認められれば原則として逸失利益が認められることに比べ、醜状を理由とする後遺障害では、逸失利益を認める要件が厳しくなっているといえます。

3 当法人にご相談ください

醜状を理由とする損害賠償請求をするに際しては、後遺障害認定の段階と、その後の賠償請求に際し、特別な配慮が必要となります。

千葉他に事務所がある当法人では、もと自賠責保険にて後遺障害の認定に従事していた職員など、専門的なスタッフが在籍しておりますので、安心してお任せください。

皆様のご相談をお待ちしております。

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