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弁護士法人心 千葉法律事務所

死亡慰謝料について

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年1月17日

1 死亡慰謝料とは

交通事故により被害者が亡くなってしまった場合、遺族の無念さや辛さは計り知れません。

金銭で解消できる問題ではありませんが、賠償上は「死亡慰謝料」として、被害者が亡くなったことによる精神的な苦痛に対する慰謝料を請求できます。

これには、亡くなった被害者本人の慰謝料はもちろんのこと、被害者の父母、配偶者および子が被害者の死亡により受けた精神的苦痛に対する慰謝料も含まれます。

2 自賠責保険から支払われる死亡慰謝料の金額

自賠責保険から支払われる死亡慰謝料の金額は、死亡した本人の慰謝料として400万円(令和2年3月31日以前に発生した事故については350万円)です。

遺族(被害者の父母、配偶者及び子)の慰謝料は、請求者1人の場合は550万円、2人の場合は計650万円、3人以上の場合は計750万円、被害者に被扶養者がいる場合はこれに200万円が加算となります。

3 弁護士基準の死亡慰謝料

⑴ 死亡慰謝料の金額

一方で、弁護士(裁判所)基準の場合、請求者が何人かで金額が変わる自賠責基準とは異なり、被害者の属性によって金額が変わります。

被害者が一家の支柱の場合(その被害者の世帯が、主に被害者の収入によって生計を維持している場合)は、被害者本人と被害者の父母、配偶者および子も含めて2800万円、被害者が母親や配偶者の場合は2500万円、独身者や子ども、幼児などの場合は2000万円から2500万円となります。

⑵ 金額は増減する場合があります

これらの金額はあくまで基準であり、事故の重大性や悪質性、加害者の対応などを加味して増減されます。

例えば、裁判例では、加害者の危険な走行態様により事故が発生したなど加害者の故意または重大な過失により被害者が亡くなった場合や、加害者のひき逃げや救護義務違反により被害者が亡くなった場合、加害者が責任逃れのため事故後証拠隠滅を図ったり虚偽の弁解を続けたりして遺族に強い精神的苦痛を与えた場合、事故で複数人の家族が一度に亡くなり遺族の精神的苦痛がより強い場合などで、死亡慰謝料が増額されたケースがあります。

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