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弁護士法人心 千葉法律事務所

死亡慰謝料の金額について

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年11月20日

1 被害者が亡くなった場合の慰謝料

交通事故により被害者が亡くなってしまった場合、遺族の無念さやつらさは計り知れません。

そのような思いは金銭で解消できる問題ではありませんが、賠償上は被害者が亡くなったことによる精神的な苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

それが「死亡慰謝料」です。

これには、亡くなった被害者本人の慰謝料はもちろんのこと、被害者の父母、配偶者および子が被害者の死亡により受けた精神的苦痛に対する慰謝料も含まれます。

この死亡慰謝料の金額の算定基準には種類があり、どの方法で算定するかによって受け取れる金額に差が出てきます。

以下では、自賠責基準での金額と弁護士基準での金額についてご説明します。

2 自賠責保険から支払われる死亡慰謝料の金額

自賠責保険から支払われる死亡慰謝料の金額は、死亡した本人の慰謝料として400万円(令和2年3月31日以前に発生した事故については350万円)と決められています。

遺族(被害者の父母、配偶者及び子)の慰謝料は、請求者1人の場合は550万円、2人の場合は計650万円、3人以上の場合は計750万円、被害者に被扶養者がいる場合はこれに200万円が加算となります。

参考リンク:自賠責保険・共済ポータルサイト・限度額と補償内容

3 弁護士基準の死亡慰謝料

⑴ 死亡慰謝料の金額

一方で、弁護士(裁判所)基準の場合、請求者の人数で金額が変わる自賠責基準とは異なり、被害者の属性によって金額が変わります。

被害者が一家の支柱である、つまりその被害者の世帯が、主に被害者の収入によって生計を維持している場合は、被害者本人と被害者の父母、配偶者および子も含めて2800万円が死亡慰謝料となります。

被害者が母親や配偶者の場合は2500万円、独身者や子ども、幼児などの場合は2000万円から2500万円となります。

⑵ 金額は増減する場合があります

これらの金額はあくまで基準であり、事故の重大性や悪質性、加害者の対応などを加味して増減されます。

例えば、以下のようなケースで死亡慰謝料が増額された裁判例があります。

・加害者の危険な走行態様により事故が発生したなど、加害者の故意または重大な過失により被害者が亡くなった場合

・加害者のひき逃げや救護義務違反により被害者が亡くなった場合

・加害者が責任逃れのため事故後証拠隠滅を図ったり虚偽の弁解を続けたりして、遺族に強い精神的苦痛を与えた場合

・事故で複数人の家族が一度に亡くなり遺族の精神的苦痛がより強い場合

慰謝料の増額事由についてはこちらでもご説明しています。

このように、具体的に慰謝料がいくらになるのかは個々の事情等によって変わってきますので、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

4 死亡慰謝料についてご相談ください

自賠責基準での金額と弁護士基準での金額を比べると、額に大きな差があることがお分かりいただけるかと思います。

もっとも、弁護士基準での慰謝料を請求する際は、遺族の方が直接相手方と交渉してもなかなか応じてもらえないということが多いです。

また、被害者が亡くなった場合に請求できる項目は、死亡慰謝料だけではありません。

葬儀関係費用や、本来得られたであろう収入が被害者の死亡によって失われたことに対する死亡逸失利益等も賠償の対象となります。

きちんと適切な金額の賠償を受け取るためにも、まずは弁護士にご相談ください。

当法人は交通事故のご相談を数多く解決してきた実績があります。

死亡慰謝料やその他の賠償等についてお困りの際は、当法人にご相談いただければと思います。

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