加害者が自転車で無保険だった場合の対応
1 まずは相手方と示談交渉を行う
自転車事故で相手方が任意保険に加入していない場合には、自動車事故の場合の自賠責保険のようなものが存在しないため、相手方本人と示談交渉を行うことになります。
物品の損害があれば、物品の時価額または修理費かいずれか低い金額が賠償金として認められうる損害となり、お怪我に関しては、自動車事故と同じように治療費や慰謝料等が認められることになります。
もっとも、相手方が交渉に応じないことや相手方が資力が乏しいために交渉が難航してしまうことも少なくありません。
2 ご自身側に使える保険が無いか確認
自動車保険に付帯された人身傷害保険(ご自身側の治療費や慰謝料などを支払ってくれる保険)の中には、自動車外での事故に対応しており、かつ、自転車事故でも対応しているものも存在しています。
ご自身側に使える保険がないか確認してみることも大切です。
3 負傷している場合には人身事故扱いに切り替えることも大切
物件事故扱いの場合には、実況見分調書が作成されず、事故状況などに関する証拠が少なくなってしまいます。
負傷している場合には、人身事故扱いに切り替えることで、事故状況などの証拠をしっかり残しておくことが大切です。
4 告訴状を提出することも検討
自転車事故による負傷の場合には、相手方は過失傷害罪(刑法第209条1項)に問われることが多く、過失傷害罪は親告罪(刑法第209条2項)であり、親告罪は犯人を知ったときから6か月を経過すると告訴できなくなります(刑事訴訟法第235条)。
親告罪において告訴しない場合には、作成される捜査記録が少なくなることや、記録の保管期間も短くなってしまうことがあるため、場合によっては、告訴状を提出することも検討する必要があります。
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