会社に秘密で自己破産することはできますか?
1 破産することは会社に必ず伝わるわけではない
「自己破産をすると会社にバレてしまい、会社にいられなくなるのではないか」というのは、自己破産をする場合の心配事の一つかと思います。
この点、自己破産の手続をしても、必ず会社に伝わるわけではないので、会社に秘密で自己破産することは不可能ではありません。
ただし、自己破産は、裁判所に様々な資料を提出する必要があるため、会社が関係してくる場合もあります。
そこで、会社が関係してくるケースと、その際の注意点を以下でご紹介します。
2 給与明細等の提出
自己破産では、家計簿を作成して提出する必要があります。
その際、給与明細も合わせて提出しなくてはいけません。
多くの会社は給与明細を発行しているかと思いますが、中小規模の会社では給与明細を作成せず、手渡しで給料を渡している場合もまれにあります。
そういった場合は、会社に収入の証明となる資料を発行してもらう必要がでてきます。
また、給与明細や源泉徴収票をなくしてしまった場合には、再発行をしてもらう必要があるため、会社に連絡をする必要があります。
「破産する」と会社に伝える必要はありませんが、再発行をしてもらいたい理由は、問合せの前に用意をしておいたほうが良いかとは思います。
3 退職金の証明書の提出
自己破産をすると、退職金も借金返済に充てられる可能性があるため、退職金があるかないか、現時点での退職金の金額の報告が必要になります。
退職金の金額の報告方法としては、次のようなものが考えられます。
①雇用契約書、労働条件通知書、就業規則に「退職金:無」等の記載がある。
②就業規則、退職金規定等に退職金の計算方法が記載されており、勤務年数等から退職金を計算する。
③会社に退職金証明書を発行してもらう。
しかし、雇用契約書の再発行を会社に依頼すると、不思議に思われる可能性はあります。
また、退職金計算書を作ってもらうために、「今この瞬間に退職したら退職金はいくらになりますか」と聞くと、いよいよ「なんのために必要なのか」と疑問に思われてしまうため、このあたりは聞きづらい可能性があります。
4 給料の差押の可能性
自己破産の手続きそのものではありませんが、借金の滞納期間が長くなると、裁判所に訴訟を起こされます。
訴訟が終わると、給料の差押ができるようになるため、貸金業者から裁判所を通して会社に連絡が行き、給料差押になってしまいます。
そうすると、会社に借金があることはバレてしまいます。
自己破産の申立をすると、差押えの中止などができるため、訴訟を起こされている場合は、自己破産の申立を迅速に行うことで、会社にバレるリスクを減らせます。
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