債務整理と相続について
1 被相続人に負債がある場合
被相続人に消費者金融やクレジットカード会社に対する多額の負債がある場合、熟慮期間内に家庭裁判所で相続放棄の申述を行うことで、負債の相続を免れることができます。
熟慮期間とは、相続放棄をするための期間制限です。
被相続人が死亡し、かつ自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内と理解しておいていただければ十分です。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
被相続人が死亡しているのに相続人であることを知らないことがあるのか、と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、第2順位の相続人(被相続人の直系尊属)は第1順位の相続人(被相続人の子)が全員相続放棄をしないと相続人になりませんので、第1順位の相続人が全員相続放棄をしたことを知った時に、自分が相続人であることを知った、ということになります。
なお、相続人が複数存在する場合、負債は法定相続分に従って相続することになります。
2 負債を相続する場合
被相続人に消費者金融やクレジットカード会社に対する数百万円程度の負債があるものの、抵当権等の担保の付いていない不動産がある場合は、その不動産を売却して負債の返済に充てることができますので、相続放棄をする必要性は通常ありません。
しかし、同じく被相続人に数百万円の負債があり担保の付いていない不動産があるものの、相続人がその不動産に居住しており、売却ができない場合は、負債については債務整理(任意整理)を行って返済をすることになります。
なお、相続人に一括返済する原資があれば、債権者に負債総額を確認して一括で返済すれば足りることになりますので、任意整理は不要です。
また、不動産を担保に借り入れをすることができれば、その借入金で一括返済をすることができますので、任意整理による分割弁済の合意は不要です。
3 自己破産または個人再生
被相続人に事業資金の借り入れなど多額の借金があり、相続放棄をしないまま熟慮期間が過ぎてしまった場合は、自己破産または個人再生を検討せざるを得ません。
ただ、相続放棄は弁護士に依頼しなくても比較的容易に手続を行うことができますが、自己破産や個人再生は相続放棄よりも手続が複雑ですので、手続をスムーズに進めるためには弁護士に依頼しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、費用もかかります。
相続放棄の手続は速やかに行うことが重要です。