千葉で弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 千葉法律事務所

弁護士費用特約に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年2月14日

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、被保険者や一定範囲の家族が事件や事故に遭ったときに、保険会社が弁護士費用の一部または全部を負担してくれるという特約です。

自動車保険(任意保険)に特約として付いている場合が多く、その場合は弁護士に委任する場合の弁護士報酬や訴訟費用などを、1事故1被保険者につき300万円まで、相談費用は10万円までとなっているのが一般的です。

とはいえ、補償の範囲は加入されている保険によって異なりますので、詳細はご加入中の保険の約款などをご確認ください。

なお、自動車保険に付帯する弁護士費用特約を使用しただけでは、等級が下がることは原則としてありません。

弁護士費用特約が付いているのは自動車保険だけ?

弁護士費用特約は自動車保険に付帯していることが多いですが、その他にも特約として付いていることがあります。

例えば、火災保険や個人賠償責任保険に特約として付けることができるものもありますし、クレジットカードに付いていることもあります。

ですので、ご自身で自動車を所有しておらず、自動車保険に入っていない場合でも、何らかの保険で弁護士費用特約に加入している可能性があります。

弁護士費用特約は自分が加入している場合しか使えない?

ご加入の弁護士費用特約の内容にもよりますが、一般的なものの場合、被保険者の配偶者(同居、別居不問)、同居の親族、別居で未婚の子なども特約の補償を受けられます。

また、自動車保険に付帯の弁護士費用特約の場合は、当該契約者に加えて搭乗中の人(友人など他人も含む)なども適用範囲内となる場合が多いです。

自動車事故以外でも使える?

自動車保険の弁護士費用特約では、自動車事故に関する弁護士費用や相談費用のみ補償の対象となるものと、自動車事故だけでなく自転車同士の事故の場合など日常生活での事故の解決にも使えるものといった様々なタイプがあります。

火災保険に付いているものでは、交通事故の他に、保険の対象である建物または家財を壊されたといった場合でも使えるケースが多いようです。

事故後に加入した場合でも使える?

弁護士費用特約が使えるのは、事故当時に加入していた場合のみです。

事故に遭ってから加入したとしても、使用することはできませんので注意が必要です。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ