千葉で弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 千葉法律事務所

交通事故によるけがのために通院中に通院先を変えることはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年2月14日

1 通院先の変更には注意が必要です

通院先は変えることができますが、もとの主治医からの紹介状を取得することや、保険会社への連絡をして承諾を得ることなどの注意点があります。

通院先の変更について、最初に搬送された大きな病院から、自宅や職場近くの病院に移る場合、転居などのためやむを得ず変更する場合、主治医との相性がよくないなどの理由により変更する場合などがあると思います。

通院先を変更する際には、以下のようなことに留意していただければと思います。

2 できる限り同一の医療機関に通った方がよいこと

交通事故の治療はすぐに終了する場合もありますが、多くの場合は数か月以上の期間を経て治療終了となるのが一般的です。

この間、主治医としては、症状の変化を見極めながら対応していくことになります。

しかし、途中で通院先を変えてしまうと、新たな医師は従前の被害者の状況について把握していないため、適切な治療をすることができない場合があります。

このため、入院先からリハビリのための病院に転院する場合など、病院間の役割分担に応じて転院する場合は別として、むやみに通院先を変更することは避けたほうが望ましいといえます。

3 転院する場合に必要なこと

それでも、やむを得ない理由により転院する場合は、次の2点を守るようにしてください。

⑴ 前医からの紹介状をもらうこと

前医からの紹介状があれば、限られた範囲ではありますが、次の医師において、従前の被害者の状況について把握した上で、その後の治療を行うことができます。

一方、紹介状が無い場合には従前の状況が分からないため、適切な治療をすることができなくなってしまう可能性があります。

このため、転院する際には必ず紹介状を貰うようにしてください。

⑵ 保険会社から医療費の支払いを受けている場合は保険会社への連絡と同意を得ること

事故後、事故の相手方の保険会社から医療費を支払ってもらうことで通院している場合、保険会社への連絡と同意を得ないで通院先を変えてしまうと、新たな通院先での治療費について保険会社からの支払いを受けることができなくなります。

医療機関及び保険会社は、事故によるけがの治療のための通院であることを確認した上で、医療機関から保険会社に治療費の請求をすることで、保険会社から医療機関に治療費が支払われます。

ですから、通院先変更の連絡がないと、医療機関と保険会社との連絡ができないため、保険会社から医療機関への支払いができなくなってしまいます。

一般的には、事故の被害者が保険会社に通院先を伝えると、保険会社が通院先に連絡し、上記の確認と治療費の支払いがされることになります。

また、被害者から保険会社に対し、新たな医療機関に対する同意書(診療情報について、保険会社が医療機関に照会することについての同意書)を提出することも必要となります。

保険会社の指示に従って提出してください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ