千葉で弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 千葉法律事務所

会社に採用直後に事故に遭いました。休業損害はもらえるのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年8月15日

1 採用直後の休業損害

勤務しはじめてすぐの段階で事故に遭い休業を余儀なくされた場合、または内定していたがまだ入社していない段階で事故に遭い、怪我で当初の入社予定日以降も欠勤せざるを得なくなった場合、本来であれば得られるはずであった収入について休業損害として請求できるかどうか、心配な方も多いかと思います。

結論として、そのような方でも休業損害の請求は可能です。

ただし、以下のように通常の場合と比較して異なる点や、追加で必要となる書類がありますので注意が必要です。

2 通常の場合の給与所得者の休業損害

まず通常であれば、休業損害を請求する場合、勤務先の会社に休業損害証明書を記載してもらい、それらの記載の裏付けとして事故前年度の源泉徴収票を添付して相手方保険会社へ提出します。

源泉徴収票を添付する理由は、前年度の給与総額を把握することによって、記載の休業損害請求額が不当に水増しされたものでないか検証したり、そもそも勤務実態があるかどうか確認したりするためです。

休業損害証明書は、相手方保険会社に頼めば白紙の用紙をもらうことができますし、保険会社のなかには自社のホームページでPDFをダウンロードできるところもあります。

休業損害証明書には、いつ休んだか、休んだ期間の給与は会社から支払われているか、減給されている場合その額はいくらか、事故前3か月の給与はそれぞれいくらか、労災などからの給付を受けているかどうか等を記載します。

3 勤務しはじめてすぐ事故に遭った場合

例えば勤務開始から1か月も経っていない時点で事故に遭い休業した場合、事故前3か月の給与を参考に基礎収入を計算することができません。

その場合は、入社後からの賃金総額を、入社から事故日までの期間で割って基礎収入を計算することになります。

また、前年度の源泉徴収票もありませんので、代わりに雇用契約書や賃金台帳等の写しを添付します。

4 内定段階で入社前に事故に遭った場合

まだ入社していない場合は、そもそも本当に採用されていたのかどうかという点から立証していく必要があります。

そのための資料として、内定通知書や労働条件通知書等の写しを添付します。

基礎収入は、内定先の給与推定額に基づいて計算するのが原則となります。

5 休業損害についてご不安な方は弁護士へご相談ください

入社直後や内定直後に事故に遭った場合、体の痛みといった身体的な面だけでなく、収入面や精神面でも不安を感じることと思います。

当法人には、交通事故の案件の経験が豊富で知識やノウハウを十分に持った弁護士が多数在籍しており、依頼者の方に寄り添った迅速丁寧な対応が可能です。

交通事故についての相談は弁護士費用特約をご利用いただくと費用負担を大きく減らすことができますし、ご利用いただかない場合も原則無料でご相談いただけますので、休業損害についての相談は当法人までご連絡ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ