交通事故で骨折した場合の慰謝料に関するQ&A
交通事故における慰謝料はどのようなものがありますか?
⑴ 傷害慰謝料
交通事故に遭って怪我をしてしまった場合、怪我を治すために医療機関へ入院や通院をしなければならなかったことへの精神的苦痛に対する賠償として、交通事故の加害者側に対して慰謝料の請求をすることができます。
精神的苦痛の程度は、交通事故に遭ってしまった個々人の感じ方によって大きく異なり一律には算出できないため、交通事故における損害賠償においては、総治療期間(事故日から治療終了または症状固定となった日までの期間)と実治療日数(実際に入通院をした日数)をもとに慰謝料の額を計算します。
また、むちうちで他覚所見がない場合や軽い打撲・挫傷の場合と、骨折のような重症の場合とでは異なる基準が設けられており、前者よりも後者の場合の方が高い慰謝料が認められる傾向にあります。
⑵ 後遺障害慰謝料
怪我の治療やリハビリを続けたにもかかわらず、症状が完全に改善しないまま症状固定(治療を続けても症状が一進一退の状態になってしまうこと)となった場合、それらの症状が後遺障害として認定されることがあります。
後遺障害として認定された場合、その等級に応じた額の慰謝料が認められます。
交通事故で骨折をした場合の傷害慰謝料はいくらもらえますか?
交通事故により骨折をした場合の慰謝料として認められる金額は、個々の事故の大きさや症状、怪我の程度、治療内容、通院頻度等によって異なりますが、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)」の入通院慰謝料別表Ⅰによれば、入院なしで通院期間3か月の場合73万円、通院4か月の場合90万円、通院5か月の場合105万円、通院6か月の場合116万円となります。
骨折した場合の後遺障害慰謝料の金額はどの程度でしょうか?
骨折による後遺症は様々であり、その原因も多岐にわたるため、「骨折によってこの後遺障害が認められる可能性がある」とは一概に言えませんが、例えば鎖骨骨折によりレントゲンなどで変形がわかるだけではなく、服を脱いだ状態で見てはっきりとわかるほどに変形がみられる場合、「鎖骨に変形を残すもの」として12級が認定される場合があります。
その場合の後遺障害慰謝料は、もちろん個別の怪我の程度により増減しますが、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)」では290万円が目安となります。
交通事故の慰謝料について弁護士法人心に相談できますか?
交通事故の慰謝料の増額事由にはどのようなものがありますか? 過失割合に納得がいきません。弁護士に依頼すると過失割合は変わりますか?