物損事故と人身事故に関するQ&A
物件事故を人身事故に切り替えることを検討すべきケースは?
事故直後は症状が軽いこともあり、それを理由に物件事故として処理をしてしまうケースがあります。
その後に症状が出てきて、通院等を行い治療費や慰謝料についても請求をしていこうと考える際に、物件事故を人身事故に切り替えるべきかという問題が生じます。
人身事故に切り替えないと人身事故の賠償請求ができないわけではありませんが、以下のとおり注意が必要です。
人身事故にした方がいい場合はどんな場合?
たとえば、人身事故にした場合、実況見分が行われますので、過失割合や事故状況に争いがある場合には、人身事故にした方が、実況見分調書という重要な証拠を残しておくことができます。
逆に、物件事故にしておくと、事故状況に関する証拠が何もないまま、ということになりかねません。
また、過失割合に争いがないとしても、たとえば飲酒運転のような違法性の高い行為を相手が行っている場合には、実況見分を行い、調書を取ってもらうなどしておくと、示談交渉の際に慰謝料の増額事由の証拠として使える可能性もあります。
物件事故のままでは人身の賠償はしてもらえないの?
上記のように、人身事故にした方がいい理由がある場合には、できる限り早期に、人身事故に切り替えた方がよいですが、それ以外の場合には、必ずしも人身事故にしなくても、けがの賠償をしてもらうことは可能です。
物件事故のままであっても、後遺障害の申請もできますので、切り替えができていない場合であっても後遺障害申請をあきらめる必要は一切ありません。
人身事故に切り替える方法は?
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