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弁護士法人心 千葉法律事務所

物件事故(物損事故)と人身事故に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年9月27日

物件事故を人身事故に切り替えることを検討すべきケースとは?

事故直後はけがなどの症状が軽いこともあり、それを理由に物件事故として処理をしてしまうケースがあります。

しかしその後に症状が出てきて通院等を行い、治療費や慰謝料についても請求をしていこうと考えたときに、物件事故を人身事故に切り替えるべきかという問題が生じます。

人身事故に切り替えないと人身事故の賠償請求ができないわけではありませんが、以下のとおり人身事故の際に作成される実況見分調書が重要な証拠となることもありますので、人身事故に切り替えたほうがよい場合もあります。

人身事故にした方がいいのはどのような場合ですか?

たとえば、人身事故にした場合、実況見分が行われますので、過失割合や事故状況に争いがあるケースでは、人身事故にした方が、実況見分調書という重要な証拠を残しておくことができます。

逆に、物件事故のままにしておくと、事故状況に関する証拠が何もない状態ということにもなりかねません。

また、過失割合に争いがないとしても、たとえば飲酒運転のような違法性の高い行為を相手が行っている場合には、実況見分を行い、調書を取ってもらうなどしておくと、示談交渉の際に慰謝料の増額事由の証拠として使える可能性もあります。

物件事故のままでは人身の賠償はしてもらえないのですか?

上記のように、人身事故にした方がいい理由がある場合には、できる限り早期に、人身事故に切り替えた方がよいですが、それ以外の場合には、必ずしも人身事故にしなくても、けがの賠償をしてもらうことは可能です。

また、物件事故のままであっても、後遺障害の申請をすることもできますので、切り替えができていない場合であっても後遺障害の申請をあきらめる必要は一切ありません。

人身事故に切り替える方法を教えてください

人身事故に切り替えるには、事故直後に診断を受けた病院で診断書を発行してもらい、それを警察に提出した上、人身事故に切り替える旨を申告します。

中には、当初物件事故として処理した関係上、人身事故に切り替えたくないといった思いから、診断書を提出した後もなかなか人身事故に切り替わっていないというケースもあるようですので、切り替えたいという意思表示をはっきりと示すのが重要です。

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